• ベストアンサー

年末調整について(夫の会社でできるか)

3月から働いて8月で退職し源泉徴収票をもらいました。 支払金額  1,146,000円 源泉徴収額   36,250円 社会保険料等 121,713円 のみ金額が入っています。 夫の会社で年末調整をしてもらえるでしょうか? それとも自分で確定申告をしないとだめですか? 自分なりに調べてみたのですが ちょっとわからないので教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ご主人の会社では、ご主人の所得税の計算をされるだけですので、ご質問者様の所得税の精算はしてもらえません。 ご質問者様については、年内にどこにも就職されないのであれば、確定申告しなければならない事となります。 お書きになられている金額であれば、源泉徴収されている額の全額が確定申告すれば還付されるはずです。 還付のための確定申告は、翌年1月から税務署で受け付けますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。 確定申告に必要なものは、源泉徴収票、ご自分で支払われた健康保険があれば、その支払った金額がわかる書類、ご自分で支払われた国民年金がある場合は控除証明書、ご自分で支払われた生命保険・損害保険がある場合は、それらの控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。 それと、ご質問者様の所得金額は、1,146,000円-650,000円(給与所得控除額)=496,000円、という計算により496,000円となりますので38万円は超えていますので、ご主人の年末調整では扶養には入りませんので配偶者控除は受けられませんが、その代わり配偶者特別控除が31万円受けられますので、ご主人の会社からもらう配偶者特別控除申告書にご質問者様の所得金額を記載されれば控除を受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm それと、ご質問者様の健康保険や年金でご主人が支払われているものがあれば、ご主人の年末調整で控除できますので、保険料控除申告書(配偶者特別控除申告書と同じ紙です)に記載して、国民年金については控除証明書を添付して下さい。

a_hoi
質問者

お礼

聞きっぱなしですっかりお礼を忘れておりました。 申し訳ありません。 とっても助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

ご質問の内容は、#1さんが書かれている以前の段階で、質問者さんは女性で、配偶者(ご主人)がいて、3月から8月までの質問者さんご自身の収入を、「夫の会社で、夫の会社が、従業員の妻である自分(=質問者さん)の年末調整をしてくれるのか」って話ですよね。 転職していないので、年末調整をしてくれる会社が、自分自身には無いので。 結論から言うと、ご主人の会社では、やってくれません。 まず、収入や税金は個人単位で計算しますので、ご主人の会社で世帯単位で計算するって事はありえません。 また、あくまでも、その会社に勤めている人の分しか年末調整をしませんので、実際にはそこに勤めていない家族分までやってくれる事もありません。 おそらく、確定申告すれば、源泉徴収は全額が還付されると思います。また、ご主人は、配偶者控除は使えませんが、配偶者特別控除は利用できます。

a_hoi
質問者

お礼

聞きっぱなしですっかりお礼を忘れておりました。 申し訳ありません。 とっても助かりました。 ありがとうございました。

回答No.1

転職してのでしょうか? 新しい会社に年末にいれば間違いなく会社で年末調整をしてくれます 今年中に新しく就職していなければ自分で税務署に行き確定申告をします 還付申告でお金が返ってきますので年明けの早い時期にいくと混雑していないのですぐにしてくれますよ

a_hoi
質問者

お礼

聞きっぱなしですっかりお礼を忘れておりました。 申し訳ありません。 とっても助かりました。 ありがとうございました。