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社会保険がなくなると…

現在、社会保険に加入しているのですが、 不況の影響でパートに関しては社会保険から 外れてもらうとの決定が出たそうです。 1月の勤務が【17日以上且つ128時間以上】だと 社会保険に加入しなければならないため、 今後は127.75時間以内に抑えてくださいと 社員より言われました。 ここで質問なのですが、社会保険から外れると、 (1)国民年金(2)健康保険を自分で支払っていかないと いけなくなりますよね? 手続き等はどのようにすれば良いのでしょうか? また金額はどのくらいになりますでしょうか? 無知でお恥ずかしいのですが、ご回答頂けますと幸いです。

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  • jfk26
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回答No.1

>ここで質問なのですが、社会保険から外れると、 (1)国民年金(2)健康保険を自分で支払っていかないと いけなくなりますよね? 質問者の方がどういう状態かはわかりませんが、夫や親の扶養になれるという可能性もあります、また年金についても夫がいれば第3号被保険者になれるかもしれません(保険料は無しです)。 >手続き等はどのようにすれば良いのでしょうか? また金額はどのくらいになりますでしょうか? 国民健康保険については自治体によって基となる金額や計算が異なるので、単純にいくらとは言えません。 どこに住んでいるか(市区町村レベルまで)と昨年と今年の収入及び住民税がわからないと何とも言えません。 あるいは市区町村の役所に聞くしかありません。 国民年金の保険料は21年度(22年3月まで)は一律月額で14660円です。 市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

tukiyomi
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 説明不足でした。私は独身で両親はいますが、 父は来年の3月で定年を迎えます。(母はパート) なので、今後は自分で国民年金&健康保険を 支払っていかなくてはならなくなります。 手続きは役所へ行けば良いのですね。 分からないことは役所の人に聞いてみることにします。

その他の回答 (1)

  • kinsann
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回答No.2

よほど会社も困っているのでしょうが、おそらく質問者の方も困る状態になると思われます。もし、交渉できるなら、給料減額(基本給)で同意して社会保険加入継続をお願いしてみたらいかがでしょう。就業時間を短くして社会保険をはずすということも不利益変更ですので、本来は労働者の同意が必要です。しかし、会社も経営上やむを得ない事情があるのもわかります。可能であればですが、お尋ねになれば??もし、国民年金に加入されるなら必ず付加年金にも加入してください。市役所で手続きです。 ちなみに、会社が負担する社会保険料は、従業員の給与額の約13%です。