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主人が亡くなる お得な社会保険の手続き教えて
会社に勤める主人がなくなりました。悲しみと共に困ってます。厚生年金と健康保険の加入について質問です。 子供が18歳と中学生二人います。 私はパートをしていいたので勤務時間を増やして会社の厚生年金と健康保険に加入しようかと考えています。 しかし、人から国民健康保険や厚生年金で所得が低いと免除があると聞きました。 区役所に行きましたがそんな話はなかったので。 今まで年収130万でした。これから時間を増やして会社の社会保険に加入したほうがいいのか、それとも国民健康保険に加入したほうがいいのか? それともお得な方法あれば教えてください。
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- srafp
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当方、社会保険労務士の資格者です。 久しぶりに訪れたら大変なご質問があり、タイムリーにアドバイスできなかった自分を責めております。 当初のご質問に対しては既に回答が示されているようなので・・・ > なのでいずれ65歳の時に「(2)遺族基礎年金+遺族厚生年金を選択することになうかも知れない」 > と年金の人に言われたのかと思いました。 > 折角頑張っても主人の2)遺族基礎年金+遺族厚生年金を選択することになり、 > 自分のハタラキハ還元せれないことは二のでしょうか? ご質問者様の生年月日を確認していないので的外れかもしれませんが、 1) 65歳時点で「(2)遺族基礎年金+遺族厚生年金を選択することになうかも知れない」と言う状況になる人(妻)は、その時点で一番下のお子様が19歳未満(18歳の条件に該当している)である事が絶対的条件です。 ・遺族基礎年金は、「子」又は「子のある妻」に対して支給され、条件に該当しなくなったら受給権が消滅 ⇒新たに死んだ夫との間に子供は生まれないから[死亡時に胎児であった子供は除く] ・ここで言う「子」とは、次のいずれかに該当する子供(年齢条件に限定すると) a 国民年金法に定める「一定の障害」に該当する20歳未満の子供 b 上記以外の子供は、18歳に達した後に訪れる最初の3月31日を経過していない状態である事 2) その後、その一番下のお子様が18歳[※]を越えた月からは遺族基礎年金が支給されないので、ご質問者様(妻)本人の納付実績に応じた「老齢基礎年金」に切り替わります。 3) 収入額が低い事で国民年金の保険料を免除してもらった場合、免除期間に応じて「老齢基礎年金」の支給額は減額されます。一方、厚生年金に加入している期間は「国民年金保険料」を納めた者として取り扱われますから、「老齢基礎年金」が満額支給される可能性が有ります。 以上の事もご考慮のうえ、厚生年金及び健康保険に加入するか否かをお考え下さい。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答2をさしあげた者です。 ごていねいなお礼をありがとうございます。 たいへん恐縮ですが、正直申しあげて「いまひとつよくおわかりになられていない点」が見受けられましたので、少々補足をさせていただきたいと思います。 >主人は55過ぎで、永く年金を支払ってたので、主人の方が年金が多いので、いずれは選択の時に、主人を取ることになると思うと言われました。 これは「夫を亡くしたことによってあなたが受けられる遺族厚生年金 > あなた自身の老齢厚生年金」ということを言っています。 この場合、あなたが65歳以降になったときには、「遺族厚生年金-老齢厚生年金」としての差額を受けられるます(平成19年4月1日以降の決まり)。 したがって、あなたとしては、65歳以降においては以下の選択肢があります。 ひとり1種類(種類とは、老齢・遺族・障害の3種別をいいます。)の年金の原則というものがあるため、そのようになります。 (1)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (2)遺族基礎年金+遺族厚生年金 (3)老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金) (3)は、遺族厚生年金の一部をあなたの老齢厚生年金のほうに移し替えますよ、という意味です。 そのため、「遺族厚生年金-老齢厚生年金」となって、遺族厚生年金の一部が差額として出る、ということになります。 ただ、(3)の式をあらためてながめてみると、結局、全体としての金額は、「老齢基礎年金+遺族厚生年金」と同じになります。 老齢基礎年金と遺族厚生年金とを組み合わせることはできないのですが、全体の金額としては同等になる次第です。 遺族基礎年金は子が18歳に達してしまえば出なくなりますから(但し、その出なくなった代わりとして、あなたの遺族厚生年金に40歳から64歳までの間「中高齢の加算」が付加される場合があります)、65歳以降については、上記(1)から(3)について「遺族基礎年金」がないものとして見て下さい。 すると、結局のところ、あなたは、「たとえ少しでも老齢基礎年金の額を多くする」ということを心がけてゆく必要があることがわかります。言い替えれば、(3)の形がベストなわけです。 ということは、あなた自身が働いて国民年金保険料をフル負担してゆく(厚生年金保険に入れば、フル負担しているものと見なされます[国民年金第2号被保険者といいます]。)ことが、老齢基礎年金の額を多くすることにつながります。 以上のように、社会保険(健康保険[国民健康保険ではありません。職場で入る協会けんぽや組合健保のことを意味します。]と厚生年金保険)への加入は、実は、ちゃんと隠れた意味を持っています。 つまり、あなたが働いて社会保険に入ることは、決してムダにはなりません。 健康保険にしても、勤続している間は、国民健康保険にはない傷病手当金の制度などがありますから、経済的な安定ということを考えるとたいへんなメリットがあります。 国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入らず、自ら国民年金保険料を納めなければならない人)でいると、全額免除の場合、その間の老齢基礎年金額は本来の2分の1相当となってしまいます。 いわゆる「半分の価値」とはそういう意味です。 せっかく働ける環境にあるのですから、あなた自身の将来的なこと(老後)をきちんと考えるのならば、ぜひとも社会保険(健康保険+厚生年金保険)に入っておくべきだと思います。 国民健康保険+国民年金では、目先のことだけを考えれば経済的負担は軽減されるかもしれませんが、これから長い間ひとりで暮らさなければならないことをかんがみると、決してご自身のためにはならないと思います。
お礼
本当に詳しく解説を2度もいただき恐縮です。 ありがとうございます。詳しいので私の実例での相談を是非したいぐらいです。(;´Д`) 働けるうちは厚生年金をもらったほうがいいのはよくわかりました。 ただ、私の収入が本当少ないので困ってます。 なのでいずれ65歳の時に「(2)遺族基礎年金+遺族厚生年金を選択することになうかも知れない」と年金の人に言われたのかと思いました。 折角頑張っても主人の2)遺族基礎年金+遺族厚生年金を選択することになり、自分のハタラキハ還元せれないことは二のでしょうか? ごめんなさい。飲み込みが悪くて。 ありがとうございました。
遺族基礎年金の対象は中学生の子だけですね。 でも貰えます。 遺族厚生年金の手続きも。 区役所は手続きをする場所なので、情報は教えませんよ。 働く時間を増やせるのなら国保ではなく健康保険のほうがいいです。 厚生年金には免除はないけど掛け金の半分は会社負担です。
お礼
今年は昨年の収入が少ないので健康保険は全免。年金は5割負担か3割負担で済むので目先を考え、保険料3万近く払わなくていいので、申請を出そうかと思ってました。 これからのこと考え3万は大きいなと思いましたが、やはり将来のこと考えると厚生年金を払うほうがいいのですね。 余談ですが、区役所は本当あてにならないですね。 受付の人たちも多勢いてみんなヒマそうで、2回の窓口もみんなヒマそうで、仕事を取り合っているようでした。 横浜は忙しそうなのに・・・。 税金をもっと有効に困っている人に使って欲しいです。 ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
いろいろと大変な局面に直面されていることと思います。 まずは、遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給を考えていって下さい(お子さんが18歳になるまでは加算もあり。)。 最寄りの年金事務所へお尋ねになって、早急に手続きを進めてみて下さい(下記URLを参照のこと)。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018379.pdf http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000011659.pdf 次に、ひとり親家庭に対する医療費の助成などについて。 実を言いますと、この助成制度は自治体ごとの独自の制度として実施されているもので、全国共通の制度ではないのですが、しかるべき自治体(都道府県・市区町村)にはきちんと存在しています。 グーグルで「母子・父子家庭等福祉医療費助成制度」をキーワードにして検索すると結構な数が出てきますから、ぜひ参考になさってみて下さい。 その他、寡婦世帯(ひとり親家庭)の場合、所得制限などの一定の条件はありますが、児童扶養手当を受けられる場合があります(下記URLを参照のこと)。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shien_05.pdf このとき、児童扶養手当を受けられるとき(質問者さんご自身が受けます。子どもが18歳になるまで。)には、JRの通勤定期券が割り引かれるという制度もあります。 旅客鉄道株式会社特定者用定期乗車券券売規則(旅客鉄道株式会社というのが、各JRのことです。)という規則によるもので、市区町村の福祉担当課で「児童扶養手当を受けていることの証明書(特定者証明書といいます。)」をもらってJRの通勤定期を購入すると割引(3割引)を受けられる、というしくみです(下記URLを参照のこと)。 私鉄でもこの規則に準じた割引制度を設けていることが多い(たとえば、東京メトロ[東京地下鉄])ので、適宜問い合わせてみると良いかもしれません。 http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/_pdf/05.pdf JRの割引制度に関しては、児童扶養手当のことと合わせて、ぜひ、最寄りの市区町村の福祉担当課(特に母子家庭福祉担当)にお尋ねになって下さい。 正直申しあげて、こちらが黙っていると、役所(行政)は決して向こうからは何も教えてはくれません。行政独特の「申請主義」というしくみがあるため、こちらが問い合わせをしたり申請・請求したりしないかぎり、行政は事実上何も動けないからです。 ですから、お気持ちはつらい局面とは思いますが、どうか、福祉制度のことにより敏感になって、いろいろと調べて行動なさっていただくとよろしいかと思います。 健康保険料や厚生年金保険料に関しては、既に回答が出ているとおり、直接の免除や減免などがありません。 ですから、逆に言えば、上述したような福祉施策をより効果的に利用していただくとともに、税制面では寡婦・寡夫控除を活用してゆくなど、やはり、いろいろと自ら調べていただくとよろしいかと思います。 大変な中、どうかお身体とお気持ちをお大切に。
お礼
ありがとうございます。 詳しく解説していただきまして感謝しています。 昨年の収入が129万でしたので、国民年金課に問い合わせしましたら全免になりそうです。国民年金は7割か5割の支払いですので8千円ぐらいで済みそうですが、半分の価値しかないこと言われ、社保の方を勧められました。 但し、主人は55すぎで、永く年金を支払ってたので主人の方が年金が多いのでいいずれは選択の時に、主人を取ることになると思うと言われました。 よくわからないですが・・・。私が働くと自分の分の厚生年金が増えるとのことですが、将来主人と私の選択でと言われると無駄な気もしますが・・。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>会社に勤める主人がなくなりました。 それは大変でしたね。 遺族年金の手続は済みましたか。 >人から国民健康保険や厚生年金で所得が低いと免除があると聞きました。 国民健康保険や国民年金はあります。 厚生年金はありません。 >今まで年収130万でした。これから時間を増やして会社の社会保険に加入したほうがいいのか、それとも国民健康保険に加入したほうがいいのか? 社会保険に加入ですね。 国保の保険料は市によって計算方法が違いその額も違うので、保険料がいくらになるのかはわかりませんが、働けるだけ働いたほうがいいですね。 収入が増えれば税金や社会保険料は増えますが、働いた以上にかかることはないので、働いた分手取り収入は確実に増えます。 また、国民年金より厚生年金に加入していたほうが、将来、もらえる年金の額も多いですから。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはりそうなのですね。子供や私が医療費無料になると聞いたのですが・・。役所も教えて欲しいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社会保険労務士ということで詳しく解説いただきありがとうございます。 srafpさんでしたら厚生年金に加入しますか?免除といっても今年までで、来年は年収により免除にもならなくなるのですよね。 65歳の時点で子供が18歳ということは無理と知ってるはずなのに・・なんで係りの人はそう話したのでしょうか?不思議です。 私はてっきり将来自分が65歳の時、自分の年金と主人の年金の多い方を選択できるのかと思ってました。 それは間違いなのですね。
補足
再度質問させてください。 今日心配で年金事務所に質問しに行きました。 私はご存知のように遺族年金ですが、昨年の収入が130万以下なので、役所に聞いたら、年金は3/4免除になることを言われていたので、社会保険に加入するのと、免除を受けたらいいか質問し、ついでに将来の年金についての質問もしてきました。 私は昨年までは年収130万に抑えていましたので支払額は129万で給与所得金額は64万です。 担当者は免除受けられたらそのほうがいいと言うのです。 また、主人お基本年金額が82万あるので、多分私がたくさん働いても主人の選択するので、 払い損というのです。 まして、再婚でもしたらと。 若いのでもったいないとまで言われました。 「でも免除対象のの年収の上限があるのですよね」と聞くと 調べ、二人扶養で給与所得後の金額127万までなら免除は受けられるというのです。支払額はプラス65万で年収192万まで大丈夫といいます。 健康保険は免除制度がないそうで私は子供2人分含めて11万払うそうです。 今の勤務は月120時間以上週30時間以上の勤務時間が2ヶ月続くと社会保険に加入しないといけないそうです。このまま週30時間以内におさめて働くか、めいいぱい働くか迷ってます。 今の会社で社会保険に加入したら月年金1万5千円、健康保険1万ぐらい合計2万5千円です。 たくさん働いて月160時間で給与22万の収入です。 (1)たくさん働いて社会保険に入るか、 (2)セーブして今年だけでも免除を年金を受け、国民健康保険を11万払うか。 考えてしまいます。 実は社会保険に加入手続きはしてしまいましたが取り消しできるか聞いています。 ダメなら1ヶ月だけ払う事になると言われました。回答待ちです。1度手続きしたらクーリングオフはできないのでしょうか? 私としては免除は受けたいですが、所得が低いと大変ですし、今年だけでも免除を受けるか?それとも月すこしでも働くか?または控除がバレないようダブルワークにするか考えています。 是非アドバイスください。よろしくお願いします。