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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続と生命保険について)

遺産相続と生命保険について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続と生命保険についての疑問と問題があります。父方の祖母が亡くなり、その遺産と生命保険が嫁に行っている父の実姉夫婦に全て渡ると言われています。しかし、祖母は遺言書を残しており、全てを父に譲るように書かれています。また、生命保険の証書がなくなっていたことや解約されていたことが判明しました。さらに、実姉夫婦が他の証書も使っていたことも発覚しています。父は気が弱く、ハンコも押されてしまったようですが、もうどうにもならないのでしょうか。
  • 遺産相続と生命保険に関する問題が起きています。父方の祖母が亡くなり、その遺産と生命保険が父の実姉夫婦に渡る予定です。しかし、祖母の遺言書によると、全てを父に譲るように書かれています。さらに、生命保険の証書が失くされ、解約されていたことが分かりました。実姉夫婦は他の証書も勝手に使用していたようです。父は気が弱く、ハンコを押されてしまったようですが、もうどうしようもないのでしょうか。
  • 遺産相続と生命保険についての問題が起きています。父方の祖母が亡くなり、その遺産と生命保険が父の実姉夫婦に渡る可能性がありますが、祖母の遺言書では全てを父に譲るように書かれています。また、生命保険の証書がなくなり、解約されていたことが判明しました。さらに、実姉夫婦が他の証書も勝手に使用していたことも分かりました。父は気が弱く、ハンコを押されてしまったようですが、現状ではどうすることもできないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.2

#1追加 受取人の承諾は不要と言っていますが、 契約者の意向を無視していいとは言っていません。 生前の祖母が解約を承認したか、立証の問題となる。

sallyrin
質問者

お礼

追加ありがとうございます。 その頃の祖母は完全にボケていて承認出来るような状況では無かったです。 また祖母は実姉(祖母の娘)の事を嫌っていたので承認する事はあり得ません。 それに立証出来ても、また実姉夫婦が嘘を言って崩してくると思うので難しいかもしれませんね。 説明が下手で申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.1

保険金の解約は、受取人の承諾は不要です。 遺言書のあることを知りながら、遺産分割協議した場合は有効との東京地裁の判例があります。 しかし、最高裁の判例はないようですので、どうなるか不明です。 なお、遺贈の放棄に該当するなら、撤回することはできません。民法989条

sallyrin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖母や受取人の父に承諾は無く、第三者(嫁に行った姉)が解約してお金を受け取ることが出来るんですね。 驚きました。 威嚇されて嘘を言って騙された形で放棄するようにハンコをつかされましたが、やはりどんな状況でもハンコを押すのは間違ってますよね。 今のところ、勝つかもわからない裁判を起こす気力は無いようなので、泣き寝入りになりそうです。 ありがとうございました。

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