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生命保険の裏書は、解約したらどうなる??
こんにちは。 生命保険の受取を、保険証書の裏書で 他人に譲渡したとします。 しかし、生命保険がおりるまえに その保険を解約した場合 どうなるのでしょうか? 生命保険の裏書を持っている人は おりるはずの生命保険金額を受けとる権利として 残るのでしょうか? お手数ですが回答よろしくお願い致します。
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生命保険の受取人は,受取人に指定されることによって,具体的な権利を取得するわけではありませんので,保険金が支払われるようになる前に解約によって保険契約が消滅すれば,保険金を受け取ることができなくなります。 生命保険の裏書は,保険契約者と保険会社との間で,契約内容の変更を合意したというだけのことで,第三者に権利を与えたりする者ではありません。
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- goold-man
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回答No.1
>保険証書の裏書で他人に譲渡 >その保険を解約した場合 解約のとき証書は解約請求書に添付しますが?