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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続、生命保険受け取り人等について、質問させて頂きます。)

遺産相続と生命保険受け取り人についての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続と生命保険受け取り人について質問します。祖母が亡くなり、喪主である私の父が葬儀費用を負担していますが、兄弟たちはお金を出してくれず困っています。そこで、祖母が加入している郵便局の生命保険と普通養老保険の受け取り人が父の兄弟である叔父だと知りました。
  • また、祖母の預金はなくなってしまっているようで、委任状の存在も疑わしい状況です。私は生命保険金が内緒にされているのではないかと疑っていますが、父には話すつもりです。祖母の普通養老保険の受け取り人のことは、母からの情報ですが、内緒にしたいので父にどう伝えればいいのか悩んでいます。
  • アドバイスをお願いします。遺産相続と生命保険受け取り人についての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

生命保険専門のFPです。 養老保険の受取人が叔父様とのことですが、 保険証券をご覧になったのでしょうか? 言っているだけならば、信用できません。 こういうことは、後々のトラブルの原因となるので、 はっきりと証券を見せてもらうべきです。 その上で、死亡保険金の受取人は、保険契約による受け取りの権利であり、 死亡による遺産相続ではないので、受取人以外の第三者には、 受け取りの権利がありません。 つまり、証券の見せてもらっても、文句の言い様がないのです。 逆に言えば、それなのに、証券を見せないのは、不審です。 この養老保険がすでに満期となっており、郵便局に預かり置かれて いた場合には、これは、亡くなれた祖母様の遺産となるので、 お子様全員に権利があります。 葬儀代は、その遺産から予め引いて、残りを分けるというのが、 常道でしょう。 葬儀代は、遺産から差し引くことができます。 つまり、非課税。 つぎに、訳のわからない書類には、絶対にサインしてはいけません。 あとは、相続人で話し合いをしてください。 原則は、すべてをオープンにすることです。 何かを隠せば、それがトラブルの原因となります。

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その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

質問に直接回答すると、積み立てた保険料は支払ってきた祖母様のものでしょうが、保険金は被保険者の死を原因として発生し、受取人のモノです。受取人が祖母本人、または相続人とでもなってない限り、相続財産に加わりません。税金の計算では、相続税の計算にふくめることはできる、ただそれだけのことでしかありません。 もっとも、加入当時は別の人の名前で、いつのまにか叔父の名前になっていたとかといった特段の事情があれば、裁判で争えるかもしれませんが。 で、遺産といえるのは誰かに使い込まれた預金だけでしょうか?そうすると特別受益を主張し、遺留分を取り戻すしか手はないかと思われます。葬儀費用は喪主が負担しますが、あつまった香典、相続人に分割する前の遺産からまずとりくずしていいのでしょうが、唯一の遺産たる貯金が使い込まれたとなると、家裁にもちこみ遺産分割調停で、特別受益の主張からなさねばならないでしょう。保険金は最初に述べたとおり特段の事情がない限り、遺産に組み込まれません。 どうするかは、相続人のお父様が決めることで、お父様にかわって質問者さんが他の相続人に口出しすることはできません。

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