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連帯保証人の保障
連帯保証人の保障は相続しても付いて回るの?
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noname#100169
回答No.1
保証債務は相続人に相続されることになり、相続される割合は法定相続の割合にしたがった範囲です。遺産分割で保証債務を特定の相続人にするという合意や遺言があったとしても、債権者はその合意や遺言に拘束されません。法定相続の割合にしたがって、各相続人に請求することができます。 相続が発生したとき、相続人が取れる手段は3つあります。 1)相続を承認する 2)相続を限定承認する 3)相続を放棄する 相続を承認するとは、財産も借金も相続するということです。 あまりなじみがない言葉かもしれませんが、「限定承認」というものがあります。これは、プラスの相続財産の範囲の中で、マイナスの相続財産の責任を負うということです。 相続財産に比べて債務のほうが多い場合、相続放棄することもできます。ですが、相続放棄にも自分のために相続があることを知ってから3ヶ月以内などの一定の条件がありますから、最悪の場合でもことなきを得られるように前もって情報は収集しておきましょう。 被相続人と生前に話し合うことが重要です。保証人になることが子どもにまで影響を与えることを知らない人はたくさんいます。亡くなってから慌てる前に、一度しっかりと話し合っておきたいものです。 以上は相続に関しての法律を元とした解説です。