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連帯保証人の相続人について

相続放棄では連帯保証から逃れられないと聞きます。 まぁ、認めたら簡単に詐欺まがいないしは錬金のようなことが出来てしまうようなものなので分かりますが… ここからは完全に素人考えです。 で、あれば連帯保証とは相続人の同意なしになれないべきではないですか? そして通知の義務もあってしかるべきだと思うのですが… だって連帯保証人になにかあったら、時と場合により相続人の人生を破壊するようなことも考えられますよね。 そして、たとえば連帯保証人がとても騙されやすいとか、悪く利用されるようなことが予見される時に、連帯保証人の相続人はそれを未然に防ぐあるいは連帯保証の義務から逃れる方法はないのでしょうか? 私には法律的な知識はほぼ皆無ですので、分かりやすく教えていただけると助かります。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>相続放棄では連帯保証から逃れられないと聞きます。  何かの聞き間違いだと思いますが、期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述して受理がされれば、保証債務も逃れます。  おそらく、次のような事例と混同しているのではないでしょうか。 「夫が借金をして、妻がそれの保証人になった。その後、夫が死亡したので、妻は相続放棄の手続をした。」  この場合、夫の借金については、妻は逃れることができます。しかし、妻は保証人になっている以上、保証債務は妻自身の債務であるので、夫の相続を放棄したからといって、保証債務を逃れることはできません。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

> 相続放棄では連帯保証から逃れられないと聞きます。 そういう風に聞いたのかもしれませんが,間違いです。 被相続人が第3者の連帯保証人になっている状態で被相続人が死亡した時,相続人が相続放棄をすれば連帯保証人の地位は相続されません。 なお,相続人が被相続人の連帯保証人になっている状態で被相続人が死亡した時には,相続人はたとえ相続放棄をしてもやはり連帯保証人です。相続人はもともと連帯保証人なのだから当然ですね。

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