回答1で十分なのでしょうが、恐らく一般人には分らないレベルの内容かと理解しましたので、余計なことですが翻訳バージョンを。
1. 自宅及び所有不動産の登記簿謄本の確認 自分で法務局へ行けば3千円程度、司法書士に頼めば1万円程度。抵当権・根抵当権がある場合の債務者欄が、夫なのか会社含めた第三者なのか、のチェックで担保付での債権者の存在・債権額等おおよその事態が分るはず。
2. 当該会社の社長宛の事実確認 「名前を借りただけ」と答える相手方のレベルからは少なくとも夫が連帯保証をしている借入等が存在する前提で、(1)会社の国民生活金融公庫からの借入、(2)一般銀行・信用金庫等からの借入の内で信用保証協会の保証がある借入があるのかを個別に確認した上で、個別の借入申込書の会社控えを確認するか、直接公庫・銀行へ確認することでしか本当の所は判明しない。夫が別会社の保証をしていた場合には確認する方法がない。(友人・同業者・その他の理由で経営者同士が相互に保証しあう例は多い)
3. 直接金融機関へ出向くことの良し悪しは判断不明だが、保証契約は個別保証人と金融機関との間の契約であり、連帯保証人(の可能性がある当事者)の相続人が直接確認するのはある意味当然。経営者が困るというなら金融機関宛に文書で保証債務不存在の確認書類を貰うしかないが、金融機関はその類の書類を交付しないのが常なので、代表者と同行して金融機関へ出向くしかない。何れにせよ連帯保証人の死亡は会社から対象金融機関への報告義務事項である。
4. 会社の商売相手(会社が物を仕入れている先や定期的に大きな受注契約をしている先)に対する役員の個人保証については、上記同様に会社社長への確認の他は現実的には確認する手段がなさそうです。
5. 基本的には相続により夫が負担していた債務(直接借入・連帯保証)はそのまま相続人(配偶者である質問者と子供なり夫の親)へ法定相続割合に従って相続されます。相続を理由に既に発生している連帯保証債務の取消しはできませんが、手法によって今後発生・拡大する保証債務を抑えることは可能ですので、相続放棄をしない前提であれば、この点をご理解の上で早期に負債内容の確定と場合によっては専門家への相談による解決を図るしか有りません。
お礼
ありがとうございました。なかなか素人ではわからないことばかりで、、本当にありがとうございました。