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賃貸も連帯保証人

マンションを借りるのに、連帯保証人を求められました。 保証人ではだめなのか、との問いに、 不動産屋から、今はどこも連帯保証人を求めるものだと言われました。 一般的にそのようなものなのでしょうか? 保障会社をつけない場合です。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 そりゃ、「契約者本人に請求しろ!」なんて言われたのでは埒があきませんから。

noname#184677
noname#184677
回答No.4

言葉の表現の違いで、質問者さまの言われる「保証人」と 不動産屋のいう「連帯保証人」は同じものだと拝察します。 つまり賃貸借契約の家賃支払い債務に対して借主に連帯して支払い責任を負う 善良なる管理者の注意義務(火事をださない・風呂の水をあふれさせないなど) を連帯して責任を負う これ、質問者さまの保証人と同じいみでしょう? 身元保証人(学生の入学手続きなど)とは根本的に違います。 よろしいでしょうか。 一般的にそのようなものです。

noname#184449
noname#184449
回答No.3

不動産業者です >一般的にそのようなものなのでしょうか? って、言うか不動産の契約に限らず今時「保証人」を付けるべき事案で「連帯保証人」以外(普通の保証人)でOKなんて契約は無いでしょう。 では、何故そうなるのか? それは#1さんも書かれているように、連帯保証人は 「本人と同等の義務を負う」 からです。 つまり、極端な話ですがたとえ滞納しなくても、本人にではなく直接連帯保証人に予告なく請求ができるのです。法的には。 簡単に言えば、普通の「保証人」は滞納があった場合、仮に請求されても「そんなの本人からもっと厳しく取り立てろ」と主張できるのですが、「連帯保証人」は「本人と同等」ですからそれができない。 故に、今時の契約ではほぼ100%「連帯保証人」なのです。 ご納得が出来ないようであれば、貴方はその条件を拒否する権利がありますが、同時に大家さんはそれを拒否した人と契約しない権利があります。 なので、どうしても納得できなければ「他の物件を探す」という事になります。 ただし、そのような物件(連帯保証人なし)は「公団賃貸」と、ごくごく一部の民間物件だけですから、ご希望通りの物件が見つかる可能性が非常に低くなることだけはご覚悟下さい。

回答No.2

連帯保証人がいないならば、費用は割高になりますが保証人会社に頼む事になります。しかし現在はその連帯保証人も夜逃げや金が払えないなどの理由で保証人会社に頼む事になります。 あと保証人と連帯保証人は意味が違います。連帯保証人は貴方が払わない場合払う義務が生じます。ですから家主は連帯保証人を求めます。ただ単に保証人だと支払う義務がないのですからね。

回答No.1

>一般的にそのようなものなのでしょうか? 常識です。 「賃貸の保証人」と言えば「連帯保証人」のことです。 入居者に何かあれば(例えば、数ヶ月の家賃を滞納したまま、家財度具を置きっ放しで行方不明になった、など)連帯保証人が滞納家賃の支払いをしなければいけませんし、明け渡しが必要なら、連帯保証人が退去作業も行わないといけません。 このように「入居者とまったく同じ責任を負う」のですから「連帯保証」になります。 保証人が主たる契約者とまったく同じ責任を負う事を約束する契約を「連帯保証契約」と言いますから「連帯保証人」になります。

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