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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カルテと病歴書の違い)
カルテと病歴書の違い
このQ&Aのポイント
- カルテと病歴書は異なるものです。カルテは医師が患者の診療記録を書いたものであり、病歴書は患者自身が主治医との面談で情報を提供し作成されるものです。
- カルテは医療機関によって保管され、長期間の診療履歴が蓄積されますが、病歴書は患者自身が保管することが一般的です。
- 弔慰金の申請書類には、「死亡者のカルテの写しまたは病歴書」が必要とされていますが、60年以上前のカルテの保管は難しい場合があります。病歴書が代替となる可能性もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
カルテ(診療録)と言うのは症状、治療内容、経過、病歴や検査などを記載します。 然し保存期間は5年と決まっています。 貴下の言う 弔慰金申請書類の「死亡者のカルテの写しまたは病歴書」を添付せよ、という意味は 未亡人の戸籍謄本を見て下さい。 夫 Aがxxにて死亡 よって戸籍抹消、この死亡原因が戦死と記載されて入ればOKだと思います。
お礼
さっそくのアドバイス、ありがとうございます。 未亡人の戸籍謄本には、夫の死因は特に記載されていません。死亡年月日と、死亡地があっさり書いてあるだけです。 だからこそ、今まで請求が通らなかったってことなんだ、といまさらながら納得。 実際には戦死ではなく、戦争で受けた傷がもとになって受けた手術の失敗によって死んだ。これが事実なんですけどね。 戸籍謄本がすなわち病歴書ということなんでしょうか・・・