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お互い借地で越境を指摘された場合のことで
現在の土地に30数年住んでいます。 借地です。 今回、隣が売りに出され解体工事と後に新築工事があります。 いきなり業者から境界ブロックが越境していると指摘されました。 分からないので調べていると消滅時効というものがあると分かりました。 借地でも消滅時効は適用されるのでしょうか? 突然、業者から境界の壁を壊されると聞いて困惑しています。 私は境界中央に壁が立っていると思っていました。 業者は壁分越境していると言っています。 測定は立ち会っていません。 今まで隣家とはトラブルは無かったのでショックです。
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- jhayashi
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借地なら 地主の問題だから質問者は関わり合いにない部分 丁寧な対応なら ・業者さんに「借地」だから地主さんとやり取りして ・地主さんには 業者が来たこと教えてあげる ・お互い連絡先知らないようなら教えてあげる ・権利者同士の境界立会時に 敷地内に入ることを許可してあげる (荷物が散らかってたら 常識的な範囲で片づける) 程度のかかわりです。 >今まで隣家とはトラブルは無かったのでショックです。 地主と業者で話がつかなかったときに 初めて「トラブル」です いまの段階ではトラブルでもないでしょ(^^; 売るときに「境界がはっきりしているかいないか」は価格に相当大きく作用します >今回の論点も勝手に測量、悪く言えば業者側に有利に計ることは出来ると思います。 個人事務所として独立開業している「土地家屋調査士」 が 土地家屋調査士法に違反するつもりがあるならね (数十万円の売上のために 人生つぶすとは思えませんww)
『借地』なのですから質問者様には一切関わる権限もありませんし、境界に立ち会う権限もありません。全ては地主さんの問題です。 もし、結果的に相手側が言うように『境界ブロックが越境している』となると質問者様と地主さんとの『借地契約』に記載されているであろう借地の面積も違ってきます。多分、質問者様が主張なされば、地主は地代もその分下げなければならなくなります。 何と言われようが『測定は立ち会って』はいけません。一切関わらずじっと地主さんと隣家との話し合いの結果を見守れば良いのです。その結果次第では、やろうと思えば前述のような地代交渉も出来るでしょう。 これが権限外の立ち合いをして判子なんて押そうものなら、逆に地主さんから「質問者様が無断で自分の土地の振りをして境界を動かすことを承諾し、損害を与えた。」と訴えられかねません。裁判所もこの訴えは認めて賠償金を払うことになるでしょう。そんなことになれば『借地権』さえ失いかねません。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。 自ら余計な権限外行為をして問題になるのは避けたいです。 地主さんからのアクションを待ってみます。 考えてませんでしたが、地代を払っています。その分(塀分)僅かですが違いますね。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
あなたが対応する内容ではありません あなたが住んでいる持ち主である地主が対応する内容です あなたがする事は、早急に地主に連絡をして、対応して もらう事です。 土地の境界は一方的に決められる事ではありません。 測量士が基準点を基に登記上の正確な測量をして その土地に接する者全員(所有者が指定した代理人でも可)が 立ち会って境界線、境界点(所有者が4人になります)を決め 境界杭を打った場所が正式な境界になります。 したがって、その手順が取れてない場合、不法となります。 どちらにしても、不利益をこうむるのは地主なので、早急に 知らせるべきです、また、業者にも地主と話し合うように伝えてください
お礼
回答ありがとうございます。 解体業者のみの話で、地主、買取業者からはアクションはありません。 今回の論点も勝手に測量、悪く言えば業者側に有利に計ることは出来ると思います。 立ち会っていないのですから。 周りを探しましたが杭は見当たりませんでした。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
まずは法務局で公図を取って調べるべきです。 うちも隣から2m越境していると言われたことが有りました、それがどうも1Kmほど先の基準点から測ってきた数字らしいのですが、私の家の50mほど先に国土地理院の基準点が有るのですがそこから図ると越境していません、つまり昔の計測で土地の幅を測った記録に基づいて1Km先から測ってきたら2mずれたという話であり、結局あちらの測量会社のミスと言うことになりました、まあ目の前に基準点があるのに1Kmも先の基準点から測って誤差が出たからすぐそばの基準点をずらせなんて言う事にはなりませんから。 また簡易的には私道を基準に考えるべきで、端っこにしわ寄せが来るのは不公平と言えます。 私道の道路境界線から、公図の隣地方向への長さが合っているか計り正しければ言い返せば良いと思います、その為の公図ですから(数センチなら素人の誤差も有るでしょうが、1mとか誤差は出ませんから。 問題が大変だと思うなら、司法書士に相談するべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 法務局、公図について調べてみます。 基準点の説明もありませんでしたし、測量にも立ち会っていません。 誤差についても説明も無く一方的なものでした。 経験者から回答で参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 解体業者からの話のみで他の関係者から連絡、相談がありません。 それで色々心配してしまいます。