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どちらがお得なのでしょうか?

 教えてください。 現在パイトを平日フルでしています。  前の会社に9月末で退職後、任意継続で健康保険を支払っています。 国民年金も1カ月ごとに払っています。  バイト先から、厚生年金の話がありました。 もし切り替えるなら、任意継続の方はやめないといけないですよね。 そもそも一体どちらがお得になるのでしょうか? 前年度の収入によって変わってくるんでしょうか??

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  • jfk26
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回答No.5

> バイト先から、厚生年金の話がありました。 社会保険(健康保険・厚生年金)と言うことでしょう。 厚生年金だけということは通常ありえませんから。 >もし切り替えるなら、任意継続の方はやめないといけないですよね。 そういうことになります。 >そもそも一体どちらがお得になるのでしょうか? たとえパートでもアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから損得の問題ではなく、会社が法律に従って社会保険に加入するように言うなら拒否は出来ないということです。 >前年度の収入によって変わってくるんでしょうか?? 健康保険と厚生年金保険の社会保険料は保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので(定時改定)、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります(随時改定)、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。

hokuto50
質問者

お礼

 非常に分かりやすいご回答どうもありがとうございます。 義務なら、損得関係なく加入しようと思います。 ひとつ気になったのですが、任意継続の方は、自動的に脱退という形になるのでしょうか。 やはり、手続きは必要ですよね。

その他の回答 (5)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>ひとつ気になったのですが、任意継続の方は、自動的に脱退という形になるのでしょうか。 やはり、手続きは必要ですよね。 新しい会社の社会保険に加入しても、自動的に任意継続から脱退とはなりません、任意継続の脱退の手続きをしなければなりません。 保険証が手に入ったら任意継続の健保に連絡して就職して健康保険の被保険者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、健保によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、任意継続の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば健保で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

会社は加入させる義務があるから言っているのでしょう。この場合は損得ではありません。 厚生年金は、国民年金に上乗せの報酬比例部分があるので、長生きすればお得です。

  • niimsg
  • ベストアンサー率30% (29/96)
回答No.3

こんばんは、厚生年金と普通の健康保険は勤め先が半額は負担してくれます。ですから前の健保の任意継続よりは負担が軽くなるはずです。 厚生年金保険料にも国民年金保険料相当分も含まれます。 私としてはバイト先で勧められたのであればぜひ切り替えされる ようにお勧めします。 ※バイトの扱いでもフルタイム(正規社員の3/4以上)で働いている 人には雇用主(会社)で健康保険と厚生年金を加入させる義務が あります。

  • bat-kun
  • ベストアンサー率24% (87/351)
回答No.2

厚生年金の話があった場合、保険も社会保険をかけることになります。(以降2号保険者) 社会保険料、厚生年金ともに給与の額によって変わってきますが、こちらは給料からの天引きになりますので、まず「未納になる」と言うことはありません。 一方の任意継続のばあい、任意継続になっているということは、以前社会保険+厚生年金をかけていた形だったかと思います。 任意継続の期間は2年と決まっていて、年金はその間は厚生年金はできず、国民年金(1号保険者)の扱いになります。 任意継続の保険料は、前回の社会保険料の2倍の額になり、それ+14,660(オプションで付加保険料の400円も付けれます)になります。 もちろん、厚生年金になった場合は、任意継続はやめる形になります。 バイト先の給与の額がどのくらいかは分かりませんが、厚生年金のほうが未納になるというリスクはありません。

  • cumaco
  • ベストアンサー率51% (184/360)
回答No.1

厚生年金の額は給与の額により決まります。 バイト先から話があったのは、厚生年金だけですか? おそらく健康保険も同時に加入することになると思います。 ですから前職での任意継続の健康保険は脱退することになるはずですが。 その辺のことをもう一度確認してみてください。 参考まで。

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