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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険料における 国の詐欺)

国民健康保険料における国の詐欺

このQ&Aのポイント
  • 2012年3月31日に会社を退職し、無職となった質問者が2012年度に加入した国民健康保険料が高額だったことに疑問を感じています。
  • 質問者は前年度の収入に対応する保険料はすでに厚生年金保険で納めており、国民健康保険料には含まれていないはずだと主張しています。
  • また、国民健康保険料の計算が一律に前年度収入基準という点がおかしいと主張し、国が詐欺をしていると疑っています。さらに、厚生年金保険の「2年任意延長」制度も国民の無知につけこんでの悪知恵だと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

  >もしも減免にあてはまるなら 市役所窓口で説明してくれたと思います 退職して無収入になったと言わないと説明しませんよ 企業を退職しても自営などで収入がある人が多いですから............. 私も減免の話しをし保険料を聞きました、その上で 任意延長との損得を計算したのです 減免が無ければ任意延長の方を選んでました  

oka123
質問者

お礼

ありがとうございます

oka123
質問者

補足

ありがとうございます 減免について 市役所で 聞いてみることにします

その他の回答 (4)

  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.5

2年の延長契約? 健康保険任意継続は最大2年間できますが、いつでもやめることができます 国民健康保険の方の保険料が安くなった時点で、任意継続の資格喪失手続きをして 国民健康保険に加入すればいいです 1か月ごと保険料を収めている場合、納付期限までに納付しないで翌日に資格喪失手続きをして その離脱証明書を持って、市役所で国民健康保険の加入手続きをするだけです 任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額で決まり(上限28万円)前年度収入ではないです 保険料は40~64才の場合、最高で月額33000円前後(都道府県で金額は違います)

oka123
質問者

お礼

ありがとうございます

oka123
質問者

補足

任意延長について会社も市役所も (1年目はともかく) 2年目は(たいていの場合)国民健康保険 のほうが 任意延長よりも安くなるとは 積極的には説明してくれませんでした そのため かなり金額的に不利になった人の 例を 複数 みています 悪く解釈すれば 「説明要求されなければ わざと説明しない」という 官僚のずるさを感じます

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.3

とりあえず、確定申告をしましょう 払いすぎた税金は返ってきます 確か、保険にも確定申告で払いすぎた分が戻ってくると思います 多めに取って、取り過ぎた分を後で返済 そういうやり方なのですよ 文句が有っても、日本人を辞める訳にはいかないですからね 文句は市役所にでも言いに行けば良いです

oka123
質問者

お礼

ありがとうございます

oka123
質問者

補足

そうですね もういちど 市役所と相談してみます

回答No.2

  二重取りの意味が判りませんが.... 厚生年金保険は2012年3月まで、2012年4月以降が国民健康保険です 退職し無職になった時に国民健康保険料の減免申請はしなかったのですか? 私は申請したので国民健康保険の方が厚生年金保険任意延長より初年度から安くなりました  

oka123
質問者

お礼

ありがとうございます

oka123
質問者

補足

減免申請の制度はたぶん 無かった(対象条件に当てはまらない?)と思います 市役所へ保険切り替え申請に行き(いきなり)「あなたの今年度(2012/4からの1年間)の保険料金は○○万円」と 言われて それを 毎月払っています (もしも減免にあてはまるなら 市役所窓口で 説明してくれたと思います)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

誤解です。もしできるなら新案を考えてみて下さい。 厚生年金保険の「2年任意延長」というのはくわせものです。

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