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任意継続or国民健康保健?

本日で結婚退職するものです。 来週中に入籍いたします。 そこでお伺いしたいのですが、退職とともに健康保険から外れますよね? その場合、今後個人で国民健康保健に加入するか、任意継続の手続きをとってもらうかの2通りの方法どちらかを選ぶことになると思います。 ただ、私は事情がありまして、来年度から夫の扶養に入らないといけません。(現段階では、年度内の収入が103万を越えてしまう為、扶養には入れない→夫の会社に確認済) 任意継続をしてしまうと、2年間は脱退が出来ないと聞きました。私の場合、任意継続の方法は取れないのでしょうか?任意継続のほうが、保険料が安いと聞いているので、出きれば任意継続したいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

たくさんの回答があるのですが・・・ 具体的な保険料13300円をお答えの方がありましたが、これは国民年金保険料です。 任意継続と国民健康保険料では、私も任意継続のほうが安いと聞いていますが、正確なところは役所で国民健康保険料を聞いてみられるのが一番と思います。(任意継続の保険料は事業主負担分も支払うことにより、在職時の2倍(上限あり)というのはご存知ですね?) ご主人の扶養には退職後すぐに入れるはずです。 ただし、失業給付、出産手当金等を日額3612円以上受けられるときはその期間は入れません。給付制限期間は入れるはずですが、健保組合によってはその期間も入れないこともあるようです。(ご主人は健保組合ですか?) 国民健康保険料より任意継続のほうが安いとなった場合、給付を受けるつもりならとりあえず任意継続(手続きは退職後20日以内)、給付の受給が終わったらご主人の扶養に入られるのがよいかと思います。(任意継続の資格喪失は他の方が書いている通りです。) 『今年』の収入103万円以内は税扶養の条件です。 健康保険の扶養の条件は『今後』の収入130万円未満です。

ARI-no-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、健保組合です。健康保健の扶養の条件は、『今後』130万未満ということですが、組合でもそうなんでしょうか? 私は、組合だと税扶養の上でも健康保健の上でも入れないんだと思っていました。実際、そのように聞いたような気がしたのですが、もしかして夫の会社の担当者が税の上でのことだけの回答をよこしたのかな? まず、そこを確かめる必要がありそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

 ご結婚おめでとうございます。  さて、ご質問の件ですが・・・ ほぼ今までの方の回答で納得されたていると思います。  国保の保険料は市役所等、任意継続は健保組合に問合せて、きちんとした金額を把握することが重要です。  任意継続の場合、今の保険料の倍と考えてほぼ間違いありませんが、組合によって任意継続の方の保険料は上限が決められています。今の報酬が組合の平均よりも高ければ、現状の倍よりは安くなる場合があります。  また、任意継続は前納で保険料を納めると割引があります。ただし、夫の扶養になるからとか、国保に変わるからといった理由では払い戻しされないと思いますので、注意が必要です。 毎月払いは毎月10日が期限ですので、その期限までに支払わなければ、喪失となります。  また、夫の扶養になれば第三号の適用となり、国民年金は支払わなくてもかまいません。  任意継続は退職後20日以内の届出となっていますので、少し余裕があります。よく検討してから手続きを行うことをおすすめいたします。

ARI-no-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね!自分で動いて調べて、把握することが肝心ですね。 今回も色々勉強になりました。しっかり検討して、一番無駄の無い方法を選びたいと思います。 ありがとうございました。

  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.6

社会保険の扶養の基準については、組合健保の場合、独自のルールがある場合もあるので、書面で確認できるといいですね。担当者が税法上の扶養親族と勘違いしているかもしれませんが。 国保と任意継続どちらが負担が少ないかについては、質問者さんの収入とお住まいの自治体によってかわってきます。 国保は今年度の住民税(課税標準は昨年の所得)などによって決まりますが、自治体によって保険料がまちまちです。 任意継続の場合、従来半分自己負担していた(残りは事業者が負担していた)のを、全額自己負担することになるので、現在の保険料のほぼ倍になります。 お住まいの自治体に、ご自身が加入する場合の保険料を問い合わせてみてください。

ARI-no-mama
質問者

お礼

なるほど~! 住民税によって、国保の額が決まってくるんですね。自治体によって保険料が異なるって・・・驚きです。 はい、早速問い合わせてみます。 ありがとうございました。

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.5

その時の収入によって、保険料は決まります。 どちらにするかは、国民健康保険なら役所に問い合わせをすれば教えてもらえます。 任意継続の保険料も加入していたところで問い合わせをしてみてください。保険料を比べてみて決めるのが一番だと思います。 私の場合は会社の健康保険組合だったのですが、任意継続のほうが少し安かったです。

ARI-no-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり役所に問い合わせるのが一番手っ取り早いですね。任意継続の手続きは確か退職後20日間以内。国保は14日以内だった気がしますので、どちらにせよ早めに問い合わせしたいと思います。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.4

#1さんへ補足(削除覚悟) 2年間脱退できないのは本当です。 その2年の間にほかの会社で社会保険に加入するか、本人死亡の場合とかでないと、 たとえばご主人の扶養に入りたいから、という理由では任意継続を途中でやめることはできません。 期日までに保険料を納めないと、強制的に任意継続が切られます。 これを利用するしか任意継続をやめる方法はないのです。 あと、国保の保険料と、任意継続の保険料ではどちらが安いかはわかりませんよ。 国保のほうが安い、と断定するのは間違いです。

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.3

任意継続の方が安い場合と高い場合がありますよ。 (高いほうが多い気もしますが) 任意継続簿場合、受け取っていた給与明細を見れば分かりますが、控除されている健康保険の金額の2倍を個人で払うことになります。 国保の場合は月額13300円だと思いますので、毎月惹かれていた金額が6650円以下であれば任意継続の方が安いという計算になると思います。

ARI-no-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。 高い方が多いんですか。 具体的に数字まで示していただき、大変助かります。 ありがとうございました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

扶養には二つあります。 おっしゃっている103万の方は所得税のほうです。 こちらは扶養に入れないということで、今年の所得税はご自身で来年2月に確定申告することになります。 あとは130万の方で、社会保険上の扶養です。 ですが、退職して働かない場合は普通は扶養にはいることができます。 過去の収入は関係ありません。 今後の見込み収入が月額約108000円(108000×12≒年収130万)を越えなければご主人の社会保険の扶養に入ることができます。 任意継続は、おっしゃるとおり任意に脱退できません。 新たに社会保険に加入するか、支払いが滞るか、です。(あとは本人死亡の場合とか。) ですから、扶養に入りたいときにわざと支払いをストップさせると強制的に任意継続ができなくなります。 そうすることも可能です。 もう一度、会社の方に「社会保険の扶養」に入れるかどうか、ちゃんと確認した方が良さそうです。

ARI-no-mama
質問者

お礼

>あとは130万の方で、社会保険上の扶養です。 ですが、退職して働かない場合は普通は扶養にはいることができます。 えっっ!!本当ですか!? 夫の会社が、いわゆる政府管轄の社会保健事務所からの 健康保健ではなく、組合の健康保健なのですが・・・それでも扶養に入ることが出来るのでしょうか? それだと出来ないと聞いていたものですから。 まず、「扶養」に入れるかどうかが、重要確認事項ですね。ありがとうございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

ちょっと気になったのですが・・ 任意継続の方が安いってどこから聞いたのでしょう? 任意継続の場合は今までの保険料が倍になります。 たいていは、国民健康保険の方が安いと思いますが・・ あと「2年間は脱退が出来ないと聞きました。」って何でしょう?2年間は続けられるの間違いでは?? ちょっと不思議です。

ARI-no-mama
質問者

お礼

確か、任意継続の場合は、今までの自分の収入に比例すると聞いたことがあります(今まで健康保健をいくら取られていたか)。 大抵の人は、任意継続の方が安くなるとどこぞのHPに書いてありました。本当かどうかは・・・?? 二年間、「脱退」という制度がないと聞きました。お金を滞納して、資格を「消失」させるというやり方が出来るとは聞いたことがあります。

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