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家を探せますか?

いつもご丁寧な回答ありがとうございます。 現在、母と妹と私の3人暮らし。共に成人しています(私の名義でアパート賃貸)。私の両親は離婚。離婚後、私と妹は母の方に戸籍を移しました(親子の縁は切れない事は知っています)。 父とはいろいろあって縁を切りたい状態です。父は、友人を介して母に手紙を送り、「また一緒に生活したい」「俺を甘く見るな」などと言っています。 ここで質問なのですが、父が私たちの家を探す手段はどのようなものがあるのでしょうか?また、探せる確立は高いのでしょうか? 父は精神病(躁病)を患っており、父が入院中に医師の了解の下離婚。家を売却し、同じ市内に3人で引っ越しました。ちなみにこの家も父は知りません。現在は違う市に引っ越して生活をしています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 本来は、住民登録の義務がありますから、いけないことですが、身を守るにはやむを得ないことです。 >以前の所は、私たちの写真を持っていき、それ以外の者が住民票を取りにきたら公表しないようにしてくれました。 これが確実であれば、そこで追跡は出来なくなりますが、担当者が替わったり、時間が経って、公表されたら、そこから追跡されてしまいます。 「俺を甘く見るな」などと云っているのですから、警察にも相談して、万全の対策を取られた方がよろしいでしょう。

kenjiz
質問者

お礼

再三お騒がせしてすみません ありがとうございます そうですか。担当者の変更でなあなあになってしまうことも十分に考えられますね 便利なものは見方を変えると大変不便なものです もう少しうるさいようなら警察に相談も視野に入れたいと思います

その他の回答 (6)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.7

住民票については他の方がすでに回答しておられますので、当方は対策の方を書きます。 現実問題として、精神疾患を理由に離婚させられた場合 には普通はこういう状況になるのが一般的です。 患者であるお父様からすれば、家族に見捨てられたと いう被害者意識が残りますからね。 証拠の手紙などはある訳ですから、お父様の主治医に コンタクトを取って、取りあえずお父様を医療保護入院 させて、それから警察の生活安全課に協力を求める方が いいです。 精神保健福祉法の問題がありますので、現行法が改正 されないと警察もなかなか介入出来ないのも事実ですが。 保健所に相談するように言われたという人達がダントツ です。それでも駄目モトです。警察の生活安全課に 相談に乗って貰って下さい。 また、全家連のような家族会との交流はありませんか? 同じ立場の人達からの経験上のアドバイスを受けるのも 参考になると思います。

kenjiz
質問者

お礼

そうですね。 病気になる以前からいろいろ問題がある父で、病気が一つのきっかけになったに過ぎない話なのですが、本人にとっては見捨てられたという気持ちが強いと思います。 教えていただいたことも視野に入れて検討したいと思います。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#1の追加です。 前の市で住民登録の転出をすると、どこへ移転したか記録されますから、その住民票の除標をみると、どこへ移転したか判ってしまいます。 この方法で、次から次へと追跡できるのです。 何処かで、転出・転入の手続きを辞めれば、追跡は出来なくなります。

kenjiz
質問者

お礼

再びありがとうございます。 そうですか・・ 転入・転出届というのは、手続きをしないで大丈夫なものですか? 教えていただいた内容ですともうこれからはその届けは出さないほうがいいということなのでしょうね。

  • SB77
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.4

住民票や戸籍、戸籍の附票は原則公開ですので理由が正当なら交付されます。理由が不等なら交付されませんが、戸籍に記載されている人の配偶者、直系尊属及び直系卑属が請求する場合は理由は要りません。住民票に関しては同居のものでないと理由が正当でないと交付されないと思います。市町村によって違いますが。 除籍や改正原戸籍は、戸籍に記載されている人の配偶者、直系尊属及び直系卑属には請求権がありますが、理由が不等なら市町村長は交付を拒むことができます。しかし市町村によって、具体的な理由を要求するところや、簡単な理由で交付する市町村もあります。 間違い等ありましたら訂正してください。

kenjiz
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 以前住んでいた役所、現在住んでいる役所に以前確認したことがあります。 以前の所は、私たちの写真を持っていき、それ以外の者が住民票を取りにきたら公表しないようにしてくれました。現在のところは、以前のようにはやってくれませんでしたが、現住所の記載ができないと住民票を渡すことはないということでした。 ただ、私たちとしては不安が残ります。ほんとに役所の対応は地域によってまちまちだと痛感しています。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

戸籍を調べれば、住所がわかってしまうかもしれません。 「俺を甘くみるな」は、脅迫だと思います。あまり酷い行為があった場合は、犯罪になりますから、警察に訴えたほうがいいと思います。

kenjiz
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、その手紙はしっかりと保存しています。

  • SB77
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.2

まず、離婚の記載のある戸籍謄本を取りますと、お母様が何処の戸籍に入籍したのかが記載されています。その戸籍をとりますと、その後何処の戸籍に入籍したのかが記載されています(勿論現在もその戸籍にいる場合もあります)。その戸籍の附票(戸籍の表示(本籍と筆頭者)が分かれば、自分の子も記載されていますので、取る事ができます)を見れば住民登録をしている住所が分かります。 誤り等ありましたら、訂正してください。

kenjiz
質問者

お礼

ありがとうございます。 母は多分現在も戸籍はそのままのような気がします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

現在の住所に住民登録を移すと、住民票から移転先が判りますから、お父さんが知ることが出来ます。 住民票を移さなければ、判りにくくはなりますが、市からの通知などが届かなくなります。 この場合、郵便については、郵便局に転居届を提出すれば、転送はしてもらえます。 転居届は1年間だけ有効ですが、期限が切れたら再度提出できます。

kenjiz
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 助かります。 住民票は家を売却後、引っ越すたびに移してます。 親子の関係であれば簡単に入手できるものなのでしょうか? ちなみに父は私たちが今どの市に住んでいるかも知りません。

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