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領収証発行について
車の教習所で、今、仮免の追試験を受けているんですが、 追試験にかかった料金の領収証はもらえないものなのでしょうか? 教習所側は他の方にも発行していないと言うし、 教習所での追加料金は領収証を発行してもらえないものなのか、 教習所だけ特別に領収証を発行する義務的なものがないのか、 不信感しか募らなくて… いろいろ調べてはいるんですが、自己判断で早とちりしたくなかったので 投稿しました。 よろしくお願いします。 カテゴリが恋愛相談になっちゃってますが、 直せなかったので、そのまま投稿させてもらいます 失礼をお許しください。
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>教習所だけ特別に領収証を発行する義務的なものがないのか、 要求されなければ発行する義務はありません。 しかし、要求されたら発行する義務が生じます。 これは、個人、企業、事業者を問いません。 ---- 民法第四八六条 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 ---- 弁済者=代金を払った人 弁済受領者=代金を受け取った人 法律では「請求できる」とだけ書いてあります。そのため「請求できるとは書いてあるが、請求されたら発行する義務があるとは書いてない」と言う、ヒネクレ者が出て来ます。 もし「請求されたら発行する義務があるとは書いてない」ってのを認めてしまうと「請求できる」と言う法律そのものが意味無い法律になってしまいます。 なので、こういう「請求できる」と言う法律がある場合、この法律が意味ある法律にする為に「請求されたら交付する義務が発生する」と解釈されます。 なので、教習所に「他の人の事なんか知らん。領収書は出してと言われたら出す義務があると、民法486条で決まっている。ブツクサ言わずに出せ」と言いましょう。
お礼
回答ありがとうございます (>_<) 調べていたら、 そのヒネクレさんがいて、判断に困って質問させていただきました。 法律で決められているようなので、強く出ても大丈夫ですね 断られたら、切り札にしようと思います。