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ちょっと物騒な話ですが・・・ 「殺人依頼契約」について。
以下は、決していい加減な質問ではないんです。 民法の関係で、学生たちに質問されて即答できなかったので、どなたか詳しい方のアドバイスを頂ければと思いました。 要旨はこうです。 (1) 「殺人の依頼」など、「犯罪に掛かる契約」に関しては、公序良俗に反する観点からも、無効である。 (2) 賭け麻雀の負け分も、そもそもが賭博行為に当たることから、同様に支払う義務は無い。(遊ぶだけ遊んだ後の、友達関係がどうなるかは別として・・・) (3) ただし、(2)で、仮に負け分を払った場合、後から上を理由として返金を請求することは出来ない。(民法700何十条かにあるそうですが。。。) と、ここまでは良いのですが、(1)の「殺人の依頼契約」の場合、仮に500万円支払ったとして、「受けた方」が、やっぱり怖くなって殺人を行わなかったとした場合、依頼した側は、「返金請求する権利」はあるのでしょうか。。。 という質問です。 たとえ契約書の作成までしたとしても、民法上「無効」とされるでしょうから、そもそもが不埒な考えを起こした方の支払い損で、「返還請求する権利は無し」となるような気もするし、でもそれだと、いかがわしいサイトでそういう依頼を募集するだけして、お金を受け取り実行しなければ、全て丸儲けになってしまうという理屈もあるし・・・(刑事罰は別として) 現実の法解釈ではどうなるのかを、ぜひアドバイス頂きたいと思います。重ね重ね、変な質問で申し訳ありません。
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お礼
>自ら不正なことをしておきながら、いざとなったら、不正を理由に法律の保護を求めるというのは正義に反します。そこで不法原因給付である場合は、不当利得返還請求することはできないことになります。 >もっとも、不法な原因が受益者(本件では被依頼者)についてのみ存したときは、不当利得返還請求できますが、殺人の依頼をした依頼者の不法の方が大きいでしょうから、やはり、不当利得返還請求はできないと解されるでしょう。 >(法は返還の手助けしないということであって、当事者間で合意して任意で500万円の返還を受けるのはかまいません。) なるほど~ かなりすっきりしました。これなら学生にも説明できそうです。 自分のことを棚に上げて、都合の良いことだけ要求は出来ないこととなりそうですね。 ご協力ありがとうございました!!