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保険料を2か月分払うのでしょうか?

8月から10月の中旬まで研修(アルバイト)から正社員に雇用され、先月に正社員になってからの初のお給料をもらったのですが、社会保険と雇用保険を2か月分ひかれていました。 転職のため、正社員になるまで保険は入っていませんでしたし、それでひかれたのかな?と思い、 経理に聞いてみると、「入社時は前の月の分も払う」と言われたのですが、1月前に入った社員さんは2か月分払っていませんでした。 因みに転職する前の会社では2カ月分払うことはなかったのですが・・・ アドバイスお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

>研修は関係なく、社員になった最初の給料は雇用保険と社会保険は2か月分払わないといけないから、ということを言われました。 それはどう考えてもおかしいですね、そのようなことはありえません。 それに社会保険料の控除は当月分は翌月の給与から差し引くはずです、ですから例えば10月に社員になって10月から社会保険に加入した場合には10月分の社会保険料は11月分の給与から差し引くことになります、ましてや2か月分差し引くなどということはありえません。 雇用保険料については給与に保険料率を掛けた金額ですから、10月分は10月の給与から引かれます、しかし2か月分などと言うことはありません。 ですから質問者の方の言われるとおりですと、その会社は相当いい加減で不当に社会保険料等を取りすぎていると言うことになります。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>8月から10月の中旬まで研修(アルバイト)から正社員に雇用され >転職のため、正社員になるまで保険は入っていませんでしたし 要するに入社して2ヶ月間は研修であり、その期間は社会保険に加入させてもらえなかったということですね。 それは当然違法です、研修期間であっても社会保険に加入させなければなりません、ただ違法でもやってしまう会社というのはあるということです。 >経理に聞いてみると、「入社時は前の月の分も払う」と言われたのですが これだけではちょっと意味不明なのですが、研修が終わって正社員になったときに研修期間にまで遡って社会保険に加入すると言うことなのでしょうか? それでしたらそれはそれで良いのではないかと思いますが(最初から加入させないのはまずいですが)。 ただ健康保険証や雇用保険の被保険者証の資格取得の年月日は遡った日付になっているのでしょうか? なっていればそれでよいのかと思いますが。

yuiki661
質問者

補足

言葉足らずで申し訳ございません。 >入社時は前の月の分も払う 研修は関係なく、社員になった最初の給料は雇用保険と社会保険は2か月分払わないといけないから、ということを言われました。 ちなみに未だに保険証はもらえていません。

  • qazwsx21
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回答No.1

健康保険証を受取っているなら、表面の資格取得年月日を補足してください。 だれそれは1月分、前の会社はどうといわれても、このケースには関係ありません。

yuiki661
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 保険証はまだ貰っていないので、わからないのです。

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