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扶養所得の制限について

夫と死別し、今は息子の扶養になっています。 先日申告について調べていて気づいたのですが 扶養家族は通常103万円以内の収入に収めるという事ですが 寡婦控除が受けられるのでしたら、もうすこし収入があっても大丈夫なのでしょうか? 夫が無くなったのは10年前 今は息子の扶養 パートを2つ掛け持ちしている このような状況です 単純にあと27万円分、働けるということでしょうか? 収入を増やしても大丈夫でしたらパートを増やすことができ、助かります どうかご教授ください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >寡婦控除が受けられるのでしたら、もうすこし収入があっても大丈夫なのでしょうか? 残念ながら、「寡婦控除」が適用になっても、「nekocyairoさんの収入の上限」は変わりません。 なぜかと申しますと、「寡婦控除の27万円」が増えても「nekocyairoさんの収入」が減るわけではないからです。 今ひとつピンと来ないかもしれませんので、以下、回りくどくなりますが、「収入」「所得」「所得控除」など、税金独特の考え方の説明になります。(※不明な点はお知らせください。) ---- 息子さんが受けている(毎年申告している)「扶養控除」は、「毎年、12月31日時点の」「nekocyairoさんの合計所得金額が38万円以下」の場合にのみ適用になります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm この「合計所得金額」ですが、簡単に言いますと「nekocyairoさんの一年間の【儲け】」のことです。 「儲け(所得)」は以下のように計算します。 ・収入-必要経費=所得 「収入」が「給与」の場合は、「給与所得 控除」というものが「必要経費」に相当します(差し引けます。)。 ・給与収入-「給与所得 控除」=給与所得(の金額) 「給与所得 控除」は、最低でも「65万円」を【無条件で】差し引けますので、 ・給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得【38万円(儲け)】 となって、世間でよく言われるように、「収入は給与だけ(他にはない)」という人は、「給与収入103万円」が収入の上限(【合計所得金額38万円】)になるわけです。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ここまでは大丈夫でしょうか? --- 次に、「扶養控除」や「寡婦控除」などの【所得控除】についてです。 税金は、「所得金額(儲け)」そのものではなく、「所得控除」を差し引いた「残額」にかかります。そうすることで、なるべく平等になるようになっています。 まず、誰でも控除できる「基礎控除(所得税は38万円)」があって、そこに自己申告で「所得控除」を加算していきます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ・所得金額-「所得控除の合計額」=【課税される所得金額】  ↓ ・【課税される所得金額】×税率=税額 ということになります。 つまり、「寡婦控除が増える」というのは、(「所得金額」ではなく)、「(nekocyairoさんの)課税される所得金額が減る」ということになるのです。 ※息子さんが申告している「扶養控除」は(nekocyairoさんの年齢にもよりますが)「38万円」ですから、税率が10%の場合は、息子さんの税金が「3万8千円」安くなる計算になります。 ----- (備考1.) nekocyairoさんは、「死別」のため、(息子さんがどうあれ)「nekocyairoさんの合計所得金額が500万円以下」ならば「寡婦」に該当します。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >>合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ ----- (備考2.) 「(税法上の)寡婦」に該当すると、(「所得税にはない」)「住民税の非課税の基準」が大幅に緩和されます。 具体的には、「所得金額125万円」までは、「非課税」になります。 つまり、「給与収入」に換算すると「204万4千円未満」までは、nekocyairoさんは「住民税が非課税」ということです。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「A.住民税全体の非課税」「C.所得割の非課税基準」はどの市町村も同じ基準です。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって(若干)違います。 ----- (備考3.) ご存知かもしれませんが「(国保以外の)健康保険の被扶養者の制度」「会社などが支給する扶養手当の制度」のいずれも、「扶養控除」「寡婦控除」などの「税金の制度」とは【無関係】です。 それぞれ、【まったく違う基準】がありますのでご注意ください。 --------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

nekocyairo
質問者

お礼

とてもよくわかりました 丁寧に教えてくださって有難うございます。 息子の負担が少しでも軽くなればと思ったのですが… 甘い考えでした。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 くどくなるので説明を控えていた「健康保険の被扶養者」などについて回答を追加して頂きました。 --- 【国保以外の】健康保険の被保険者の家族は、「一定の条件を満たすと」、「保険料負担なし」で保険証が交付されます。(被保険者の保険料も変わりません。) 詳しくは「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※また、「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「職域保険に加入していない人」は、【必ず】「市町村の運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入しますが、「市町村国保」には「被扶養者」の制度はなく、住民一人ひとりが「被保険者」となります。 「市町村国保」の保険料は、「加入している人全員の所得」に応じて決まり、「住民票の世帯主」あるいは「国保上の世帯主」が納めることになっています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 会社が支給する「扶養手当」や「家族手当」は、「上乗せの給与」なので、会社によって「支給の有無、条件」は違っています。 以上となります。

  • hata79
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回答No.3

NO2です。 「寡婦控除は貴方に扶養する子がいる場合に受けられる控除です。 貴方が子の扶養ということでは、貴方はその控除自体受けられません。」とある点につき、意見をいれましたが、捕捉をしておきます。 子の所得が38万円以上ある場合には、母が寡婦控除を受けられません。 NO1様はそれを言いたかったのだと思います。 子が母を控除対象扶養親族にいれることで、母が寡婦控除を受けられなくなることはありません。 母が寡婦控除を受けられなくなる条件は「子の年間所得が38万円を越えるとき」です。 NO1様さまには、回答に噛み付くような言い方になりました。お詫びします。 配偶者と死別、離別してる+子がいる+子の所得が38万円以下→寡婦控除 子が母を扶養親族にしてるか否かは寡婦控除の判定理由にはならない。 現実には子の所得が38万円以上あるからこそ、母を控除対象扶養親族にいれてる=子の所得が38万円を越えてる という式が成り立ちます。 回答がガタガタしましたが「寡婦控除を受けても、年間所得額が38万円以上ということに変わりはないので、子の扶養親族になっておきたいなら、103万円以下が条件」です。

nekocyairo
質問者

お礼

詳しく教えてくださって有難うございました ベストアンサーに選ばせていただきたかったのですが 私の理解力が及ばなかったため他の方にさせていただきました 欲を出したようで自分が恥ずかしいです 何度もお答えくださって本当に有難うございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

[単純にあと27万円分、働けるということでしょうか?] 答えは「ノー」です。 寡婦控除を受けるのは本人です。 対して、おふくろを扶養親族にするのは子でして、その際に「おふくろさんの年間所得はいくらですか」の問いに「38万円言ってません」「ではオッケーです」となります。 38万円を越えていて扶養親族にならないが、寡婦控除があるので、自分の税金はかからないという筋書きです。 なお、私淑し尊敬してる方の回答ですが、誤りがありますね。 「寡婦控除は貴方に扶養する子がいる場合に受けられる控除です。 貴方が子の扶養ということでは、貴方はその控除自体受けられません。」とある点です。 本人が寡婦で、子の扶養親族になっていても、寡婦控除はうけられます。 現実として、子が母親を扶養親族にする場合には既述のように「年間所得38万円以下であること」という条件がありますので、母が寡婦控除を受けることで税負担が減少することはないでしょう。 しかし、子の扶養親族になってる母が寡婦控除を受けられないということはありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>寡婦控除が受けられるのでしたら、もうすこし収入があっても大丈夫なのでしょうか? いいえ。 貴方の給与年収103万円以下であることが必要です。 寡婦控除が受けられる受けられないは関係ありません。 なお、寡婦控除は貴方に扶養する子がいる場合に受けられる控除です。 貴方が子の扶養ということでは、貴方はその控除自体受けられません。 >単純にあと27万円分、働けるということでしょうか? 前に書いたとおりです。

nekocyairo
質問者

お礼

簡潔にお答えいただき有難うございました。