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韓国の会社が日本国内との取引について

・韓国の会社が日本の会社所有の設備を直接購入する場合、消費税は発生しないのですか? ・また、私が日本の会社所有の設備を購入する場合、消費税がかかると思いますが、その設備を韓国の会社に売却すると消費税は免税となり、消費税はかからないと認識しております。日本での消費税が出費となりマイナス分となります。出費分の消費税の還付はありますか?還付があるとすれば、一番早い還付方法を教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • -9L9-
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回答No.2

質問内容が雑で肝心なことが書かれていないので結論的なことは判断できません。税理士などの専門家に相談してください。 消費税は国内の取引について課税されるので、その取引が国内で行われるものかどうかが問題になります。物の譲渡の場合、国内で引き渡しが行われれば国内取引として消費税がかかり、国外で引き渡すなら消費税はかかりません。輸出する場合には輸出申告などの一定の要件のもとに免税となります(要件を満たさない場合には課税されます)。 ですから、日本国内に保有している設備をそのまま韓国企業に引き渡すのなら消費税がかかります。日本の会社が韓国内に保有している設備を韓国内で引き渡すのなら韓国の法律が適用され、日本の法律である消費税法の適用はなく、日本の消費税は課税されません。国内の設備をバラして韓国に輸出するのなら輸出免税となり、消費税は免除されます。 消費税が還付されるかどうかは一課税期間(特例適用を選択しない限り事業年度と同じ)内の課税仕入れの消費税の総額が課税売上げの消費税の総額を上回っているかどうかによります。一つの取引だけで還付されるかどうかを判断することはできません。

rgwsw793
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門家に相談したいと思いますが、無料で相談できる税理士をご紹介していただけないでしょうか?場所は仙台希望です。 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • tchoi
  • ベストアンサー率37% (24/64)
回答No.1

>韓国の会社が日本の会社所有の設備を直接購入する場合、消費税は発生しないのですか? 日本国内で直接取引する場合、外国の会社であっても消費税は発生します。 >出費分の消費税の還付はありますか? 消費税免税について、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。と規定されていますので韓国の会社に輸出するということであれば、その証明が必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
rgwsw793
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 また、疑問点がありましたら投稿させていただきます。 よろしくお願いします。

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