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小額訴訟 勝訴後の措置

賃貸マンションの敷金の1部が不当にもどってこず、何度も管理会社「ハウジング〇〇」とやり取りして、こちらも妥協した金額で残りの返金をしてもらう約束 (メールで)したにもかかわらず、いつまでたっても返金してこないうえ、そんな束してないと言ってきたので、9/3に小額訴訟をおこしました。当日、相手側は誰も出廷せず連絡もなかったが、こちらの全面的勝訴となった。しかし、いまだ肝心の入金がなく、今後どうやって、とにかく入金(返金)させればいいか、ほとほと困っております。また、当マンションは都民住宅で到底優良賃貸住宅です。オーナーはあくまで個人です。しかし、管理は全て「ハウジング〇〇」が行っており、すでに返金あった分も「ハウジング〇〇」からでした。しかし、今回訴える相手はオーナーのA子ということでA子を訴えた形となりましたが、このA子の電話番号がわからず一度も話せてません。「ハウジング〇〇」は本当に最低の企業です。こんな企業が都の認可をもらった認定業者として存在していること自体ゆるせない気持ちです。どうすれば泣き寝入りにならず、返還できるでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • udey
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

どんな形であれ,強制執行する際には書記官の執行文が必要ですよ!! 少額訴訟で強制執行した体験記は,ものすごく参考になると思います。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawyer/bookshelf/kyousei0.html
  • bluechip
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

勝訴判決よかったですね^^ 「9/3に小額訴訟をおこしました。」 とありますが判決文はもう送られてきましたか? 相手に届いてるのでしょうか? もし相手に届いているのであれば、支払うように催促する通知書を出すのがいいと思います。 判決書には支払期限や振込口座などは書いていないと思うので、それらと「支払期限を過ぎた場合は強制執行手続きをとる」という内容の通知書を出してください。 強制執行は 勤務先がわかっているのだから 給与からというのはどうでしょうか? それから、通常の事件で強制執行を行うには 「執行文」と呼ばれるものが必要ですが 少額訴訟では普通、執行文はいりません。強制執行できると思いますよ^^. 余談ですが 小額訴訟ではなく 少額訴訟です。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

民事訴訟の判決は、自動的に強制力を発揮するものではありません。民事訴訟で勝訴判決を得ても、敗訴した相手方が任意に弁済しない場合は、別途、強制執行の手続をとる必要があります。弁護士に依頼すれば全てを任せることができますが、少額の場合は足が出る可能性があります。あくまでも権利の実現を図るなら、自分でする必要があります。 この手続、一口で説明することはできないので、この手続を一般向けに解説した入手しやすい本を紹介します。 石井正夫(弁護士)著「強制執行の仕方と活用法」自由国民社

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