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企業の破産により取締役も破産するか?

今から20年くらい前の話になるのですが、私の叔父が経営する会社が倒産しました。そして、その後にいくつかの借金をして叔父はなくなったのですがこの借金のため現在ちょっとしたトラブルに巻き込まれています。(トラブルについてはまた別の話になってしまいますので割愛します)法律の勉強をしている友人に話を聞いたところ、叔父の借金が破産状態時に借りられたのであれば、破産法の分野になりよくわからないが、復権していたならば、時効が使えるのでは?といわれました。  そこで質問なのですが、(1)会社の破産により代表も破産状態になるのか?(2)破産状態はいつ復権するのか?  皆さんよろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.1

(1)について 「破産状態」をどのような趣旨でお使いになっているのかによりますが、破産宣告(現在の破産手続開始決定)を受けていなければ、叔父様の借金については破産法は無関係です。 なお、合名会社や合資会社の無限責任社員であれば、会社の破産時には債務を肩代わりしなければなりませんから、支払不能(破産宣告を受ける原因となります)に陥る可能性があります。また、株式会社の株主や有限会社の社員(現在の株主)、合資会社の有限責任社員であっても、自宅などを担保に供していたり連帯保証をしていたりすると、支払不能に陥る可能性があります。 (2)について 復権は、免責許可の決定が確定するなどによります。そのため、そもそも破産宣告を受けていなければ、復権も観念できません。 叔父様が破産宣告を受けていたかどうか、受けていたとしてその後の手続はどのようになったかを、まずは確認する必要がありそうです。

naporeon12
質問者

お礼

早くの回答本当にありがとうございます。ということは(1)については 破産宣告を受けない限り会社の破産は私人には影響を与えないということですね。  ちなみに私が用いた「破産状態」は金銭の消費貸借契約などが出来なくなるなどの不利益を被る状態としての意味で使っていました。 叔父が破産宣告を受けていたかどうか調べてみようと思います。

その他の回答 (3)

  • ok2007
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回答No.4

20年くらい前の会社倒産時における「破産状態」に関するご質問なので、破産手続開始決定ではなく破産宣告でよいと思うのですが・・・。

  • -9L9-
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回答No.3

倒産(経済状態)と破産(法律手続)は別の概念なので、倒産と破産を混同しているように思えるという点をあらかじめ指摘しておきます。 (1)会社と経営者は別人格ですから、会社が破産したからといって経営者が破産するかどうかは別です。多くの場合、会社が借金をする場合には経営者が連帯保証することが多いので、会社が破産する場合には経営者個人も破産するケースが多いですが、会社の破産と経営者個人の破産は別の法的手続きであり、この質問では叔父様が破産したとの情報はないので、破産はしていないのでしょう。 (2)免責許可決定を受けた時にはその時、その他の場合には破産手続開始決定から十年間詐欺破産罪の有罪判決を受けない場合に復権します。なお、現在の破産法に「破産宣告」という言葉はありません。 そもそもの質問の目的であるはずの借金について何がトラブルなのかさっぱりわかりませんが、破産とは全く関係のない話のように思えます。債権の時効はその債権の種類と当事者間の契約、中断事由の有無などが問題なのであって、その借金の後に破産していれば別ですが、借金前の破産の復権とは何の関係もないでしょう。

naporeon12
質問者

お礼

お礼のメールが遅れてすいません。借金前の破産に時効は関係ないんですね。ありがとうございました。

  • ok2007
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回答No.2

No.1の者です。念のため追記いたしますね。 > 破産宣告を受けない限り会社の破産は私人には影響を与えないということですね。 いえ、私人が破産宣告を受けない限り(私人の財産については)破産法の世界にならないとはいえますが、法人の破産が私人に影響を与えないとは必ずしもいえません。 担保・連帯保証は直接に金銭的影響を与えますし、そうでなくとも有形無形の影響を与えるでしょう。

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