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実刑判決の場合

刑の起算日はいつになるのでしょうか? 判決が出てから控訴期間がありますよね?その2週間は刑に含まれていないのでしょうか? だとすると自然に確定させるより、判決が出た翌日などに控訴放棄しちゃったほうがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

刑事訴訟法495条第1項によって、判決言い渡し後の上訴期間2週間は法定通算、即ち、その期間は当然に刑を受けたことになります(上訴申立後は別)。 ですから、もし控訴をする意思がなく、なるべく未決のまま時間を稼ぎたいというのであれば、自然確定させた方が得です。 別の表現をすると、上訴権放棄はしない方が良いということです。

chibikoro
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました

その他の回答 (4)

noname#7200
noname#7200
回答No.4

>はっきりこの日だと満期日をしりたいのです。 事前にはちょっと無理ですね。というのも書類の受付の関係でずれることも有ります。 あくまでも起算日が決まってこその満期日です。

chibikoro
質問者

お礼

そんなものなのですか?待ってるほうは一日千秋なのでで…わかりました。ありがとうございました

noname#7200
noname#7200
回答No.3

#2です。ちょっと補足します。 自然確定の場合はその期間が法定通算分として繰り入れられますので満期日は同じになるはずです。

chibikoro
質問者

補足

それでは刑がスタートするのは判決が出た日ということなのでしょうか?はっきりこの日だと満期日をしりたいのです。

noname#7200
noname#7200
回答No.2

>自然に確定させるより、判決が出た翌日などに控訴放棄しちゃったほうがいいのでしょうか? その通りです。

回答No.1

基本的には拘置中は、カウントされるはずですよ。 (保釈されてたらどうかわかりませんが…。)

参考URL:
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/kisotisiki-he.htm#未決勾留日数の刑期算入
chibikoro
質問者

補足

えっと…ありがとうございます。何ヶ月勾留されても1日も算入されない場合もありますし、未決勾留期間は関係ありません。