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夫の配偶者特別控除申告書に記入する給与額
現在夫の扶養内でアルバイトをしている者です。 月の給与にばらつきがあり、給与の予測不能です。(103万は超えます) 主人の会社から配偶者特別控除申告書が届きましたがどう書けばいいのか…。 多く書けば多く税金を取られますよね。 そうなったらまたいろいろ書類など書いて還付してもらうことになるのでしょうか? だとしたら少なめに書いて後で追加徴収される方が楽でしょうか? 自動で徴収してくれるのでしょうか? 11月中に正確な年収を出すなんて不可能ですよね? 皆さんはどう申請していらっしゃるのでしょうか?? 教えて下さい。 もういっそのこと出さなかったよ、という方はいらっしゃいますか(笑)? どなたかご回答よろしくお願いします!
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>現在夫の扶養内で… 何の扶養内といっていますか。 1. 税金 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物であり、認定要件も異なります。 103万を少々超えたからと言って、直ちに国保・国民年金となるわけではありません。 まあ、ご質問が税金のお話のようですから 1. かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自動で徴収してくれるのでしょうか… それはありません。 >そうなったらまたいろいろ書類など書いて還付してもらうことになるのでしょうか… 1月中に夫が会社で「再年末調整」をしてもらうか、3/15 までに「確定申告」をします。 >だとしたら少なめに書いて後で追加徴収される方が楽でしょうか… 多く書いて返してもらうとしても、返ってくる分の金利はつきません。 それなら後払いのほうが理にかなっているという解釈もできます。 >11月中に正確な年収を出すなんて不可能ですよね… たしかにそうなのですが、もともと個人の税金は、翌年 3/15 までに自分で確定申告をして納めるのが原則なのです。 それをサラリーマンに限り 12月中に会社が納税手続きを代行してくれるのです。 便宜を図ってもらっているのですから、少々の不都合は我慢しなければなりません。 もちろん、前述のとおり、あとで確定申告をするつもりなら、夫の会社に妻の所得額を報告する必要は、税法の観点からは何もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- meitoku
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「多く書けば多く税金を取られますよね。」 というより、扶養を外されます。 国保加入・国民年金支払い等が生じます。 会社も収入の有る扶養者は除外したいのです。 働くなら扶養の範囲内に納めるか、正社員なみの社会保障が得られる仕事に就くかです。 一度収入があると会社へ申告すると、再度扶養として貰うのに確認書類が必要となります。 「もういっそのこと出さなかったよ、という方はいらっしゃいますか(笑)?」 バレルと大変ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました! 130万円以下ではあると思います…。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 今年はこのままですと配偶者特別控除の枠内に入っていくと思います。 URL参考になりますが難しいです^^; もう少し熟読してみます。 とりあえず、1月に入って再申請ができるようなので安心しました。 ご回答ありがとうございました!