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廃材を燃やしますか?
自宅にいたところ、急に木が燃えるような嫌な臭いがしてきました。 自宅のどこかが火事になってるんじゃないかと、慌てて確認したところ自宅は無事でしたが、臭いの原因は隣地に新築中の作業員が、一灯缶で廃材を燃やしていたからです 田舎ならともかく、都心の準防火地域で、廃材を燃やしますかね? 建築関係者の方から見て、これって常識・非常識どちらでしょうか? 苦情を言う場合、誰に言えばいいのでしょうか? 先日、足場も取れて完成間近の様子ですが、着工当初から今でも、よくある施主や建築士や工事責任者の名前や連絡先が記載された看板とかもありません
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- dokatan
- ベストアンサー率30% (164/534)
標識がない? 法違反では。 今時現場で廃材もやし、いなかでもやりません。 消防署ではみにきませんでしたか? 法的にもやせないはずです。消防がこないのが不思議な感じがします。 消防もたいまんでは? この建物確認申請はいくらなんでも提出しているのしょうね? こんなこと今時やっている会社 非常識もいいとこです。
- takechan5757
- ベストアンサー率17% (70/398)
市役所では反応が遅いです。 消防署に通報しましょう。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
非常識です。というか違反。 看板は役所の建築課へ通報してください。 現場での焼却はたいてい条例違反です。役所の環境局系の対策課がありますのでそちらへ通報です。 火災の危険があれば消防署ですが、条例違反であれば役所となります。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
東京都では、 平成13年4月1日から、焼却で発生するダイオキシン類による大気汚染や土壌の汚染を防ぐため、小型焼却炉や素掘りの穴などを利用した廃棄物の焼却行為は、東京都条例で禁止されています。 例外は ○伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為(火祭り、どんど焼き等) ○学校教育及び社会教育活動上、必要な焼却行為(キャンプファイヤー等) となっており 罰則は ●東京都環境確保条例(第126条他) ・廃棄物等の焼却行為の制限違反------停止命令や改善命令、措置命令など ・上記に従わない場合------1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ですので、再度そのようなことが起こった際には、消防署、警察署、役所、のいずれかに連絡を入れてください。
お礼
どう考えても、非常識で違法ですよね それに危険ですし 今度また焼いたら、通報しようと思います
>着工当初から今でも、よくある施主や建築士や工事責任者の名前や連絡先が記載された看板とかもありません =「建築表示義務の違反」に当たります。施工者たる建築会社は、必ず工事標識を掲示しなければなりません。「建設基準法による確認済票」「労災保険関係成立票」「建設業の許可票」の3点。それと「工事看板」の1点。これは必ず現場施工の間は掲示しておかなければならない物です。然るにこの業者は非常に怪しい。ひょっとしたら建設業の申請をしていない裏の建設業者かも知れません。 建築業者が現場から出た廃材をその場で燃やすというのは「消防法」で禁止されている行為です。廃材は「可燃物」「非可燃物」「鉄材」「資源廃材」という様に分けなければいけません。そして産業廃棄物処理業者に持っていってもらうのが通常と言うよりも「当たり前」です。無論、そこが例え何も無い土地であってもです。 少なくともこの業者は上記2つの違反を犯してる事になります。当然、安全パトロール等も行っていないでしょうし、消防の検査を受けてるかどうかも怪しいものです。昔、私は建築業者から看板を作ってくれと頼まれては作っていたので、その辺の事情は詳しいわけですが、そんな現場が役所の建築都市部建設課に見つかれば、ただ事では済みません。もしかしたら贈賄・収賄?があったのかも知れません。
お礼
あの看板は義務なんですね 廃材を燃やすのも非常識ですが、義務である看板を最初から設置していないのも問題ですね 看板の件は目くじら立てるつもりはありませんが、敷地内とはいえゴミや廃材がグチャグチャに置かれているのには閉口していました 更ちょっと離れたところに建築中の大手有名ハウスメーカーの作業員たちが、わざわざ見に来て、何を見てそう言ったのかまではわかりませんが「あれってアリ? ヤバイんじゃないの?」と言ってたりもしていました 施主も、住む人(=施主?)も、まだ一度も姿を見たことがありません 当面あるいは半永久的にお隣さんになるので、今からちょっと心配してます ご回答ありがとうございまいた
- kero-gunso
- ベストアンサー率10% (136/1325)
大体の市町村で「野焼き」は禁止されてると思います。 消防署に連絡で注意してくれると思いますよ。
お礼
今度また燃やしだしたら連絡しようと思います ご回答ありがとうございました
住んで居る役所へ悪臭で通報すれば、解体法(再生法)リサイクル法関係でアウトです。 家の解体でも細かい細分化は義務で事細かく分かれて居ます、簡単に燃やすなどできない、リサイクル法がその意味の法制度です。
お礼
今回は、もう消されたので不問にするつもりですが、また燃やしだしたら連絡しようと思います ご回答ありがとうございました
- Hiyuki
- ベストアンサー率36% (2604/7183)
昔はよく有りましたが、いまは非常識甚だしいです。 消防署にでも連絡してはどうですか?
お礼
注意する前に消されていました 燃えきったのかもしれませんが また同じことをしたら、消防署とかに連絡してみようと思います ご回答ありがとうございました
お礼
最初から看板すら無かったことにも、訝しかったですが、ここにきて廃材を燃やしてビックリです 通報する場合は、役所にですね 参考になりました ご回答ありがとうございました