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土地の境界にある木について

初めまして。 以前に境界線についてこちらでお世話になりました。 その事とはまた少し違うのですが、隣家の木がうちの土地に入っているのです。 その事は、建築する際に業者の方からも言っていただき、 隣家も「引っ越してくるまでには、移動させておきます」と、言うことでした。 しかし、引っ越ししてきても移動していません。 その後8ヶ月ほど過ぎ、駐車場や土留めを作るために、 境界線ぎりぎりまで整理したいと思い、隣家にも直接話し合いに行きました。 すると、「自分の土地なんだから、好きにやればいい。木も移動します。」との事でした。 そして、その1ヶ月後に工事を始めました。(工事の日取りが決まり次第隣家にも連絡はしました。) しかし、木は移動せず… 結果的には根っこがうちの土地の方にぎりぎり入っていなかったので、邪魔にはなりませんでしたが、明らかに枝はこちらに入っています。(全体的にこちらの土地に傾いて生えている。) もう、何度も何度もこちらから言いに行くのは、正直辛いです。 しかも、年齢的にも私の両親ぐらいの歳なので、非常に言いにくいのです。 しかし、言わなければそのままなぁなぁにしてしまうような夫婦らしいので…(以前相談した時もこの夫婦の事でしたので…) 今後はどのように対応して良いのか分かりません。 何か良い案があれば教えて下さい。 また、このような状態は法律的にはどうなのでしょうか?

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noname#58431
noname#58431
回答No.4

質問者さんは所有地を地上部分も占有する権利があり、隣家の庭木の枝が質問者さんの占有権を妨害していることになります。したがって、質問者さんは「占有保持の訴え」により庭木を移動するよう請求する権利があります。しかし、質問者さんが実力行使して移動させることはできません。 法的解決の手順は次の通りです。 1.隣人に庭木がの所有地の地上部分の占有権を妨害しているので移動せよと期限を切って請求する。 後日、請求した事実、請求が相手に届いている事実を証明できる、配達証明付内容証明郵便により請求する。 2.指定期限経過後も庭木の移動をしない場合、法的手続きにより庭木を移動する旨、再度期限を切って 配達証明付内容証明郵便により請求する。 3.2回目の請求にも応じない場合、「占有保持の訴え」をに基づく調停申立て、もしくは訴訟を提起する さて、現実対応ですが、交渉事態は境界線の場合と同様の経緯をたどる可能性が大です。 この際、法的手段を選択して、やってみるのも選択肢です。 2番の方のアドバイスにあった、町内の自治会長や役員さんに協力を依頼するのはもう実行済みでしょうか?差し迫って困らないのなら、今度引っ越してきた○○さんはお隣とトラブルを起こしているという事態を避けるためにも、ご近所の方々との信頼関係を作り、じっくり取組むことも選択肢です。

その他の回答 (3)

  • aaa999
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回答No.3

民法(民法第一編第二編第三編) (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 第二百三十三条  隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ其竹木ノ所有者ヲシテ其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得 ○2 隣地ノ竹木ノ根カ疆界線ヲ踰ユルトキハ之ヲ截取スルコトヲ得 NO1の方が述べられている様に民法では越境した竹木の枝葉は所有者が枝打ちをしなければ為りません、質問者はお願いし隣人も納得されているのであれば事前に猶予期間を設け当方で枝打ちを実施する旨を通知することです。 それで隣人から異議が無ければ質問者が実施すれば解決です。 記載事項「忘れずに」 本来有償で枝打ちを実施しなければなりませんが「無償とする」を記載してください。

mayabeem
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 確かに、皆様もおっしゃられているとおり、 枝が出ている場合は、うちのほうで切ることは できないのですよね。。。 それは、今回のようなことになり、 いろいろ調べる上で分かりました。 ちなみに、 『記載事項「忘れずに」 本来有償で枝打ちを実施しなければなりませんが「無償とする」を記載してください。』 とは、どのような意味でしょうか? 申し訳ありません。

  • poti2004
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回答No.2

こんにちわ 以前の話がわからないことと今回の件もはじめて読み この文章だけでは状況がわからないため推測でアドバイスいたします。(こちらの土地を工事しているようですが、詳細までわからないと的確に法的根拠は述べれないので。)法的なことは民法に書かれていますが、要は現実どうすればいいかでしょうね。つい先日、同じような案件を扱いました。大きな木の枝が境界を超えて依頼者の家の屋根に覆いかぶさっていて、樋に葉がつまって雨の日は水の行き場がなくなりいろいろ影響がでるとのことでした。相手に再三申し出たが、のらりくらりかわされ、今にいたったようです。まず、依頼者といっしょに相手に説明に伺いました。その際にもし、これ以上こちらに損害を与えるようなら調停にでますと言いました。調停や裁判の説明もしました。今回はここで聞き入れてくれ、木を切ってくれました。無論、覚書をかわしました。あなたの場合、(1)法律に明るい方や第3者的な人がいれば同行して再度申し入れに行き、業者をこちらで手配することや業者の費用を明日取りにくると伝える。積極的に主導権をこちらが握るのが一番早い。(2)年配の方で何度も言っているのでちょっと言いづらいなら「内容証明」という手段があります。自分でも本屋、図書館で本を借りればできますし、行政書士、弁護士に頼んでもいいです。(3)簡易裁判所に調停を申し立てる。(4)市の苦情係にダメでもともとの電話をする。(5)町内の自治会長に相談。(6)相手の子供などわかる人に調停にしますと訴える。法的なおどしは脅迫になりません。これくらいでしょうか?変なうわさをする方もいるので村八分にならないよう慎重に行動してください。

mayabeem
質問者

お礼

ご丁寧な回答有り難うございました。 詳細をお話しすると、正直こちらの土地に入っている枝は邪魔にはなりません。 しかし、文中でも述べましたとおり、全体的にこちらの土地側に傾いて生えているため、葉っぱが落ちたり、実が落ちたりするのは目に見えていることです。 隣家と話し合いをした際、「今年初めて花を咲かせたから、枯らせたくない。」との意向を主張すべく、「もし、移動するにしてももう少し水を吸い上げてからにするとか、何か要望があればこちらもそれなりに対応いたします。」と、言うことも言ったのですが、それに対しても特に返答無く。 ちなみに、前回こちらで相談させていただいた内容は。。。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=858076 に記載しています。 宜しければ、再度ご回答いただけると幸いです。

回答No.1

民法233条により、隣のうちの木の根っこがこちらの土地に入ってきたときは、きってしまっていいのですが、木の枝が境界を越えてこちらに入っているときは、その所有者、つまり隣の人に切らせることが出来るのです。しかし、実際に隣の人が切らないと困りますよね。「このような法律があるので、そちらには境界を越えた枝を切る義務がありますから切ってください」と再度お願いし、「必ず切る」とか「移動する」という事を書面にして残しておけばどうでしょうか?程度の問題から考えて、強制執行するほどではないですし、法律をたてにお願いするしかないんじゃないでしょうか?

mayabeem
質問者

お礼

早々のご回答有り難うございます。 私達も法律等をいろいろと調べ、現在に至るわけですが、 ご近所と言うこともあり、いきなり書面とかに残せなかったんです。 ある程度『信頼してお宅に任せます』的ニュアンスで。 ですから、何度かお願いにも行ったのですが。。 やはり、書面に残してもらい、期日を設けるしかないのでしょうか。。。 こちらから何度も言いに行くのが、とても苦痛です。。。 でも、1つの案をいただき、有り難うございました。

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