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強制わいせつの刑事告訴と民事訴訟について
強制わいせつですが・・・ 刑事罰を受けさせ さらに民事訴訟で慰謝料請求することは かのうでしょうか?
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民事と刑事告訴は違うものですからできます。 私の場合は、最初に病院に行き(できれば心療内科)、診断書を書いてもらい、即弁護士を探しました。(やはり心情をわかってくれる女性の弁護士さんのほうが楽です。) 自分で矢面に立って戦うのは精神的にもかなり疲れます。 弁護士さんから相手に対して内容証明で文章を作成、送付してもらい、それで相手がしらをきるのであれば、刑事告訴民事訴訟も起こすという方向性でいきました。 謝罪文は送られてきたものの、到底納得できるようなものではなく、文章にも小学生の作文のような的を得ないような内容でしたので、そのまま弁護士同士の話し合いが1年続きました。 やっと示談になりそうなところまでいきましたが、まだ和解分作成時点でも相手がわいせつ行為を認めるという文章を削除といってきましたので、民事及び刑事告訴にしようという状態です。 まず、民事の場合は文章を作成したのちそれを裁判所のほうに申し立てをすると民事訴訟が行えます。民事事件は損害賠償金などを争うことになります。 刑事告訴の場合、警察が動いて処理してもらわないとできませんので、まずは警察に被害届を出さなくてはなりません。被害届を出した時点で告訴したい旨を伝えてください。 全部詳細なことまで話さないといけないのでかなり精神的には辛いです。嫌なことを思い出しますので、フラッシュバックもおきます。 警察で被害届を受理してもらったら、警察が動いて其の事件に対して動いてもらえます。 警察のなかにも性犯罪を扱う部署があり、女性の警察官が聞いてくれるのでそういうところのほうが安心です。 とにかく、まずは(出来れば女性の)弁護士さんを探して相談することが一番早いと思います。 その際に、嫌ですが、強制わいせつにあった事柄を文章にまとめて一緒に持っていく方がいいです。 私もまだ戦ってる途中です。病院にもまだ通ってます。裁判になると又精神的にもきつくなるので、通院しながら戦うことになりそうです。 ものすごく辛くなんでこんな思いをしなければならないのかと何度も思いますが、貴女もがんばってください。
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- chie65536(@chie65535)
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書き忘れ。 当たり前の事ですが、刑事でも民事でも「客観的な証拠」が要ります。 「客観的な証拠」とは「当事者以外(加害者と被害者以外)が見たり聞いたりすれば、明らかにそうだと判る証拠」の事です。 例えば「貴方と無関係の、第三者の目撃証言」とか。 例えば「事件直後に貴方を診察した医師の診断書」とか(診断書には「局部に全治2ヶ月の裂傷を負った」とか、具体的な診断内容が必要) 例えば「事件直後に、貴方の体内から採取した被告の体液が保存してある」とか。 そういう証拠がまったく無く、貴方の証言しか無いのなら、提訴しても「刑事は証拠不十分で不起訴」「民事も証拠不十分で敗訴」になるだけです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
強姦や強制猥褻での刑事訴訟の裁判では、被害者のプライバシーを守るため、被害者の証言が必要な場合「ビデオリンク」とか「遮蔽措置」など、被害者女性の身元を明かさないようにする処置が取られます。 しかし、慰謝料請求の民事裁判では、原告である貴方は、傍聴人、被告人、刑務官、裁判官など、多数の人間の居る前で「被告に強制わいせつされたので、慰謝料を請求します」と、告訴理由を陳述しなければなりません。 裁判長が「強制わいせつとは、どのような行為をされたのですか?」と聞いてきたら「被告に無理矢理に犯されました」と答えないといけません。 このように回答内容が具体的ではない場合、裁判官は「無理矢理に犯された、とは?具体的にどのような行為で、何をしてきましたか?」と聞いて来るでしょう。 その場合、貴方は「私を四つん這いにして、背後から挿入して来ました」などと「何が起きたのか」を事細かに答えねばなりません。 この答えでも「事実が明らかになりません」から、裁判官は「背後から何処に何を挿入したのですか?」と聞いて来るでしょう。 貴方は「何処に何を挿入されたのか」まで、きちんと答えないとなりません。 このように「何をされたか細かく陳述」しなければ「損害賠償を請求する理由が明らかにならない」ので、貴方は、すべての質問に明確に答え、事実を明らかにする責任があります。 傍聴人は「趣味で裁判を傍聴しに来ている赤の他人」だったり「ネタ集めに裁判を聞きに来たルポライター」だったりします。 彼ら傍聴人は、後ろで裁判を傍聴しながら「へ~、あの女が、あの男に、バックから犯られちゃったのか」と興味本位で貴方を見ます。 民事の場合は、刑事と違い、プライバシーをすべて曝け出さないといけません。 それに耐える事が出来ますか? それに耐えられるなら、民事訴訟を起こすのは可能です。 なお、現在は「刑事事件を審理した裁判所で、同一事件の民事裁判も行ってもらい、被害者の負担を軽減する措置」もあるので、詳しい事は弁護士さんに聞いて下さい。
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とてもわかりやすかったです ありがとうございます 警察で被害届を出し、刑事告訴の手続きをするのと 民事訴訟を起こすのは 同時進行でよいのでしょうか?
- tk-kubota
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可能ですが、刑事罰を求めても、必ず、有罪となることはありませんし、慰謝料請求は、損害賠償請求となるので、それで認められるかどうかも、裁判所の判断に任されています。
お礼
ありがとうございました
- been
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もちろん、可能です。 交通事故(道路交通法違反)で刑罰を受け、さらに民事訴訟で慰謝料の支払を命じられるのと理屈は同じです。 ただし、民事訴訟は、自分で積極的に提訴しないと裁判自体が始まりません。
補足
強制わいせつは 本人の証言だけでは 立証しにくく 警察も告訴を受理しないことが多いと聞きました、 物証やその行為の目撃証拠などがないと 難しいというか むりでしょうか?
お礼
ありがとうございました
補足
たびたび すいません わいせつ行為を受けたときの 履いていた下着に 加害者の指紋がついていたとしたら 物証になりますか? 衣類からは指紋の採取は可能なんでしょうか? 体液はついてないみたいでした