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生活保護で、引越しの際に、必要となる敷金を
生活保護で、引越しの際に、必要となる敷金を 生保の予算から出すことはできますか? 規定を読むと、 「やむをえない場合は、生保の予算から敷金を出す」 って書いてあります。 このやむをえない場合、って 通常はどのような運用がされているのですか? 自分の場合は、病気やケガで、 山の上とか坂の上とか丘の上とかに すんでいると、足が痛くて歩けなくて、 それを医者に認めてもらえば、 平地に移動することは可能ですか?
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転居の際の敷金は、規定があります。 その規定は15項目あります。 当てはまりそうなものは、次の項目です。 11 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合。 15 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合。 細かい事情は存じませんが、11番の理由を基に、転居が必要かどうかは次のチェックを自分でして見て、当てはまればケースワーカーに相談してみてはどうでしょう。 ・転居しなければ、病気が良くならないと医者に言われている。 ・近所の住人は、同じような病気になった人は転居している。 ・転居後は、今より理想的な生活が送れる。 この3点全てに当てはまることが大切です。 15番の理由を基にする場合は、親戚との関係等が出てきますので、自分だけで主張することは難しいです。
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