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生活保護者 引越し費用について

現在、生活保護を受けています。諸事情により 引越しをしようと部屋もほぼ決まりました。そこでお聞きしたいのですが 現在の家賃より安いところに引越し場合は 敷金などの費用も生活保護(区役所)から出る!と 聞きました。本当に支給されるのでしょうか?引越し理由は隣人トラブルなので 無理でしょうか?また引越しの荷物などの運搬費用はどのような理由であっても 出してもらえると聞きましたが そうなんでしょうか?現在も新しい転居先も札幌市内です。どなたかご存知でしたら 教えてください!!お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

質問内容に書かれている事のみでの判断で回答します。 違っていたら指摘してください。 生活保護世帯への転居費用が支給されるのは、通常、転居指導が行われている場合のみです(例外有り)。 たとえば、現在住んでいるアパートなりの家賃が、札幌市の基準である\36,000-(一人暮らしの場合)より高い場合、基準額内の家賃のアパートなりに引越しなさい、という指導がされているかどうかです。 こういった転居指導がされていないのであれば、現在よりも安いところに引っ越すからといって、一切の転居費用は出ません。 場合によっては居所不明、指導指示違反により生保廃止ともなりえます。 隣人とのトラブルが原因、と書いていますが、担当ケースワーカーは転居について、また、この隣人とのトラブルについて把握しているのでしょうか? 必ず担当ケースワーカーに相談してください。 他の方が書いていますが、区を跨ぐ場合、保護の実施機関(管轄)がの福祉事務所が変更になりますので、双方の福祉事務所での連絡も必要になります。 被保護者が黙って何か物事を進めることは、最終的に自身の不利益となることを肝に銘じておいてください。

kappyi
質問者

お礼

とても解りやすい説明ありがとうございます。 参考にさせていただき 相談に行ってきます

その他の回答 (2)

回答No.2

転居にかかる費用(敷金や移送費)についての支給の可否は、 保護の実施要領に基づいて、実施機関(各福祉事務所)が最終的に決定します。 (実施要領に支給該当の項目が決められています。) まずは、担当のケースワーカーにご相談することが必要だと思います。 (転居について事後報告では、ケースワーカーとの信頼関係を損ね、よくありませんので。) また、札幌市内の転居というお話ですが 区をまたぐ場合(他区に転出の場合)、転居により現在の保護は廃止になります(転出による廃止)ので、 転居先の区で改めて生活保護の申請を行うことが必要となります。 実際には、移管ケースとして福祉事務所間で連絡を取りますが、 転居先で転居後も保護を継続して受けられることを保証するものではありません。 不明な点は、担当ワーカーに相談するのが一番ですよ。

kappyi
質問者

お礼

同じ区内の引越しなので改めての申請は 必要なかったです! >転居について事後報告では、ケースワーカーとの信頼関係を損ね、よくありませんので 参考にして 相談します ありがとうございます

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

運用は地町村の担当者によって大きく異なりますので窓口に確認してください 「よそでは出ると聞きました」といくら主張されても通りません 生活保護の内容は個々の家庭で大きく異なりますのでほとんどが運用担当者次第です

kappyi
質問者

お礼

ありがとうございます 相談してみます

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