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知人の過去の大麻使用についてと制裁
職場の知人は過去に、現在25歳で高校時代に大麻を使用していたと言っています 使用していた話をしている時、彼は反省している様子も無く、むしろ自慢げに周りに話すので私はそんな彼に嫌悪感を抱いています できれば一緒に仕事もしたくないので彼を職場から辞めさせようと思うまでになりました そこで過去の使用は 大麻不法使用の罰則は最大5年の懲役(大麻取締法24条の3)なので、公訴時効は3年です。(刑事訴訟法250条) とあるので逮捕は厳しいと思うのですが何か彼に制裁を加えれないでしょうか?
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- 15467980
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回答No.3
世が世ならタバコも酒も違法なわけで。 実際、本場(笑)だと未成年の飲酒程度の扱いですからね。 (販売目的の大量所持は別ですが) 上司にチクって心象を悪くしておくくらいしか方法はありません。 (録音しておく)
- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
警察に匿名・非通知で電話して「某社の社員の○○って人が、高校の時から大麻を使用していると言っている。今も使用している疑いがある」って密告すれば? 今も使ってるかどうかは知らんけど、少なくとも、事情聴取と受けるとか「警察のごやっかい」にはなると思うよ。 本人も「自慢話を真に受けられて警察に通報された」って知れば、2度と自慢話なんかしない筈。
- hmcke213
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回答No.1
人を呪わば穴二つ 証拠も無い与太話じゃないですか。 そんなことを自慢している時点で、他の方も「恥ずかしい人だな」と思っていたことでしょう。それが最大の制裁では? 法的にどうこう出来る状態ではないと思いますし。