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田原総一朗、大麻使用で逮捕

以前、田原総一朗が大麻を海外で使用したことを朝まで生テレビで語っていました。 先日、フジテレビの昼の番組で大麻は外国で使用しても日本では警察に逮捕され懲役5年の刑罰となると、番組出演していた弁護士が語っており、「よく勘違いしている人がいる」と言っていました。 ということは田原総一朗は自ら大麻を使用していたことを公然と語っていましたので、田原総一朗は警察に逮捕されて牢屋行きになるってことですか? また今のところ逮捕されていませんが、警察はなぜ田原総一朗を逮捕起訴し裁判にかけて牢屋に入れないのでしょうか?

みんなの回答

  • valvrave
  • ベストアンサー率7% (11/146)
回答No.3

昔の話で証拠もないので逮捕まではできないのでは?

asuki07
質問者

補足

日本では自供さえとれていれば裁判で有罪となるそうですから、田原総一朗は公然と大麻を刷ったと語っていますので、逮捕さえすれば刑務所に入れられるはずです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.2

確か大麻は所有は規制されていたはずですが、使用そのものは規制されていなかったと思いますよ。尿検査で陽性反応が出れば家宅捜索などで99%出てくるでしょうから、反応は出たけれどブツは出てこなくて不起訴となったなんてのはほとんどないと思いますけどね。

asuki07
質問者

補足

フジテレビの昼の番組で大麻は外国で使用しても日本では警察に逮捕され懲役5年の刑罰となると、番組出演していた弁護士が語っており、「よく勘違いしている人がいる」と言っていました。

回答No.1

1991年(平成3年)に国外規定が設けられてますが それ以前の行為については 法の不遡及の原則により適用外となります。 これは日本国憲法第39条の規定に基づきます。 日本国憲法第39条前段 「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、 刑事上の責任を問われない。」

asuki07
質問者

補足

という事はあの弁護士はテレビで公然と嘘をついていたということになりますね。

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