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大麻取締法
大麻のことについて質問があります。 大麻取締法によると、「第3条「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とあります。 大麻を所持した時点で犯罪となってしまうようです 。 それでは、こんなケースはどうでしょう。所持した経験はないが過去に麻薬を使用した経験がある人は罪に問われてしまうのでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。
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大麻のことについて質問があります。 大麻取締法によると、「第3条「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とあります。 大麻を所持した時点で犯罪となってしまうようです 。 それでは、こんなケースはどうでしょう。所持した経験はないが過去に麻薬を使用した経験がある人は罪に問われてしまうのでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。
お礼
silpheed7様、ご回答ありがとうございます。 確かに自己使用は罪に問われるのではないか、と思います。 しかし、 「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」 という文章から、私はこう解釈します。 「以下の場合には罰せられる:(1)大麻を所持し、かつ栽培している(2)大麻を所持し、かつそれは人から譲り受けたものである(3)大麻を所持し、かつそれを人にゆずり渡した(4)大麻を所持し、かつそれを研究のために使用している(研究のためでなくても試用している) 」 つまり、まず大麻を「所持している」ということが前提条件としてあり、栽培や譲ったり譲り受けたり、使用したりするのは論理積的な意味として書かれていると感じられます。 よって、例えば「過去に使用したことがあるが現在所持していなく、検査をしても陽性反応が出ない芸能人」や、「知人が大麻持ってて、そいつの家で過去に吸ったことがあるんだけど、それはその瞬間だけ、1回限りで、やべーって思ってすぐ家帰って反省しました、だから所持してたわけじゃないんすよねー。ただ出来心で、、超不安ですよ、どうしたらいっすか」などの人たちは罪にならないのではないか、と思うのです。 長くなりましたが私の見解は以上です。みなさんはどのようにお考えですか。