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介護保険:特定施設の区分
特定施設入居者生活介護について、18年4月からの制度改正からは、 介護給付では、地域密着型(市町村が指定)のとそうでないもの(都道府県が指定)、どちらも混在することになるのでしょうか? 一方、予防給付では、地域密着型はなく都道府県が指定するもののみ、となってます。 国はどのような意図があって上記のようにしたのでしょうか?
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市町村が事業所指定をするのは30人以下の介護専用型 特定施設とされています。 これは、大都市で急増している中小規模の有料老人ホームに制限をかける意図があると思われます。市町村計画以上の建設が続いていることが背景にあります。
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