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地方自治体の天然記念物

天然記念物には国が指定するもの以外に、都道府県や市町村などが指定するものもあるそうです。 後者の場合、どのような手順で指定されるのが一般的なのでしょうか? おわかりになる方、ぜひお教えください。

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  • ultraCS
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回答No.2

文化財も含め、管轄は教育委員会というのが多いなようですね。 その中に文化財課があればそこで、無ければ、委員会事務局(自治体の博物館などが担当する場合もあるらしい)などで審査、指定をするようです。実際の審査は学識経験者などで組織される審議会が設置されており、そこで行います。 で、予算措置が必要な場合は、議会に諮って議決を売る必要があります。 なお、環境部局の自然保護担当部課の中に天然記念物担当が置かれている場合もあり、その場合はそちらが担当したり、連絡を取って指定していると思います(実際の審査が審議会なのは同じ) なお、指定に当たっては、市区町村の教育委員会などからの指定要請に基づく場合が多いようです(市町村記念物の格上げなど)。 市区町村での指定の場合も同様ですが、この場合、指定を要請するのは学校、所有者、地域の有力者などいろいろあるようです(個人でも可能なケースが多いようですね)。審査はやはり審議会で行うようです。

kubotake
質問者

お礼

詳しいお答え、ありがとうございました。 大変役に立ちました。

その他の回答 (1)

  • nrb
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回答No.1
kubotake
質問者

お礼

国が指定する天然記念物(特別天然記念物を含む)とは別個に、地方自治体が指定するものもあると認識しているのですが。 お答え、ありがとうございました。