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税務署に情報を盗まれた?
しばらく前、取引先の会社に税務署が入り その関係で私の会社にも税務署から連絡があり取引伝票を提出してくださいのことでしたので、取引伝票を指定された年数持って税務署を訪れました。 取引伝票は複数の会社が記載されており、指定された会社のところに印をつけ 他の情報はとらないとのことで、その職員は奥のコピー機へ伝票を持って行きました。 それから半年、 その伝票に乗っていた取引金額の大きな順に次々と取引先へ税務署が入るようになり、 私の会社の信用問題となり、多大な経営被害をこうむっています。 数件なら偶然かとも思いましたが、ここまで続くと、取引伝票を悪用されているとしか思えません。 こういった事例は情報盗用になるのでしょうか?
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- mnb098
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>指定された会社のところに印をつけ他の情報はとらないとのことで、その職員は奥のコピー機へ伝票を持って行きました。 ・確かに約束通りコピーはとらなくても、メモする事はできます。 調査権限により提出させた資料をどう使うかは税務署の判断ということですから、情報を洩らしたとか言う事ではなく、調査されたと言う事実を相手に説明することしかありません。 ・信用問題と言うのはこれから調査される会社も同様に調べられるのですから、隠せる物ではないことがわかってくると言う事になります。 きちんと経理処理していれば税務調査があっても、大丈夫なはずで作為的に資料提出すると、調査が厳しくなると言うことでしょう。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>数件なら偶然かとも思いましたが、ここまで続くと、取引伝票を悪用され >いるとしか思えません。 >こういった事例は情報盗用になるのでしょうか? まず、盗用という認識が誤りです。 合法的な取引であれば、伝票に記載された取引先を税務署がたどっていっても問題ないはずです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
? 警察署、税務署、消防署、営林署、役所で「署」とつくところは、捜査権限があります。あなたの会社が主導していたとか何とかいう疑いがかけられる前に、金の流れに明るい弁護士さんとタイアップしておくといいですよ。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
税務署が税金を集めるために情報を集めたので、盗用も何も目的内使用そのものでしょう。 どうにもならないです。