- ベストアンサー
株を買われたくない相手に機密情報を意図的に漏らすとどうなる?
村上氏が逮捕された原因にもなってるインサイダー取引ですが、これを応用して以下のように使うのはアリでしょうか? 株を買い占めて会社を乗っ取ろうとしてる人が居るとします。その人にこっそりと会社の機密情報を教えてしまいます。その人はもう株を買えません。会社の乗っ取りを防ぐことが出来ます。 機密情報を教えた人の言い分 「はい、私がこっそり教えました。しかしその人が株取引してるなんて知りませんでした。ええ?会社乗っ取り??そんなの知りませんでした。情報を悪用するなんて許せません。」 アリにはならないというのが正解だと思いますが、その場合はなぜダメなのでしょうか? 素人の興味本位の質問です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
証券取引法166条でインサイダー取引は禁止されていますが、インサイダー情報を知った者は永久に株が買えないわけではありません。 もし、私が株を買い占めようとしている立場なら、その機密情報を公にしてしまい、その後で株を買います。これならインサイダー取引には該当しません。 むろん、(会社から)罰せられるのは、私に機密情報を教えた人です。 一般人の参考意見で申し訳ないですが。
その他の回答 (2)
- pugpugstm
- ベストアンサー率35% (29/81)
回答No.2
株取引なんて今日までやって無くても明日からでも始められるよ。 つーかあなたが一番情報を悪用してる人に見えますが・・・
質問者
お礼
一般人の参考意見は遠慮願います、とは書いてませんが質問の意図を御理解頂いてないようですね。ありがとうございました。
- SilverBell
- ベストアンサー率30% (81/266)
回答No.1
結果はどうあれ、守秘義務放棄した時点でアウトだろ?
質問者
お礼
ありがとうございます。 新製品開発等の情報を誰に開示するか決めるのは企業です。問題ない(言い方は変ですが)と思います。
お礼
ありがとうございます。 公にしてしまえばいい、確かにその通りです。 参考URLを拝見しました。条文を適用される人間は明確に規定されているようですね。全然関係ない第3者、ここでは買占めをしようとしている者は買占め前ならインサイダーには該当しないようです。買占め前に重要事実を知らされたなら、もう利用し放題みたいです。ただしある程度買って株主になってしまったら、インサイダーと見なされるようです。よく読んでみないと確信持てませんが。 ある程度買ってインサイダーとなった者が、重要事実を知らされて、それを公にした時に責任を問われるのか?が問題になりますね。
補足
お礼に部分的に付け足します。 >重要事実を知らされて、 →要求してない重要事実を知らされて、