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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改名(漢字そのままで、読みだけ変更)について。)

子どもの名前の読み方を変更する際の手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 子どもの名前の読み方を変更する際の手続きや注意点について紹介します。引越しを機に名前の読み方を変更する場合、役所での手続きが必要です。
  • 変更の理由については、間違ったフリガナで登録されていたという理由でも構いません。ただし、本当の理由と異なる場合、信頼性に欠ける可能性があるので注意が必要です。
  • フリガナ変更の際には子どもの保険証などの提示が必要です。保険証のフリガナも変更する場合は、保険証の変更届けを提出する必要があります。ただし、変更しない場合は病院などで保険証を提示する際には元のフリガナで問題ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

法律的には戸籍にも住民登録にもフリガナを記載する規定がありません。 住民登録において便宜上記載されているだけです。 故に住民登録上の読み方を変更するのは住民登録異動届出ですることは可能です。 もちろん転入届出時に変更することも出来なくはありません。(法令にフリガナの規定がないため、自治体によっては転出証明書にフリガナを記載しないところすらあります。) ただし、ご心配されているように保険証その他では「フリガナで区別している」ものもありますので安易に読み方を変えるといろいろ面倒なことになるでしょう。 特に親戚やお子さん自身が混乱するように思います。 保険証は発行元に訪ねた方がよいと思います。

rename_k
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

いきなり前提からひっくりかえしちゃうんだけど, 本当に改名... というか氏名の表記の変更を望むのであれば, 「読みだけを変える」ことにあまり意味はないような気がします.

rename_k
質問者

お礼

真剣に悩んでのことで漢字も変更予定ですが、漢字の変更は通称での実績を数年築いてから申請しようと考えております。ご回答ありがとうございました!!

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