- ベストアンサー
改名したい理由と手続きについての質問
- 私は自分の名前が生活上不便なため、改名したいと思っています。
- 改名についての具体的な手続きと注意事項について教えてください。
- 改名に際しての未成年や両親の許可、法的な名前の変更や家庭裁判所への手続きについて教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1> ケースバイケースとしか言えないです。 認められる場合もあれば認められない場合もあるでしょう。 2> お住まいの管轄の家庭裁判所に問い合わせてみてください。 いずれ、改名は家庭裁判所の許可が必要ですので。 3> できます。いちおう戸籍記載事項の届出義務者は法定代理人(親)となっていますが、 これは本人が届け出ることを禁止する規定ではありません(戸籍法31条)。 4> 戸籍上の名は変更されます。 住民登録上の名は「自動的には」変更されませんが、 普通は戸籍記載事項の変更届とともに住民登録の変更届も出すでしょう。 (役所の係員がそうしろって言うと思いますよ) 5> 氏のほうは戸籍記載者全員が同じ氏でなければならないことから、 戸籍筆頭者かその配偶者でなければ変更手続きできません。 従って、両親の戸籍に入っている限りは自分では手続きできません。 6> 名については決めるのは自由です。あとは家庭裁判所が認めてくれるかどうかでしょう。 氏については5に書いたとおりです。 7> なにはともあれ家庭裁判所に電話して相談ですね。家庭裁判所は親切ですよ。 市役所・区役所よりよほど親切な気がする。
その他の回答 (2)
- hatu99
- ベストアンサー率49% (50/102)
少なくとも「姓」の変更は簡単にできますよ。 同居している祖父母の「養子」(特別養子ではなく普通の養子)になればよいです。 そうすれば、祖父母の苗字を名乗れます。 祖父母の養子になると、祖父母が「養親」になりますが、今までの父母である「実親」との関係はそのまま続きますので、要するに「親(父母)が2つできる」というだけです。 ただ、未成年の場合は、親権者の同意が必要なので、父親が不同意ならできないでしょう(父親の虐待などを理由に、父親の親権をなくして母親だけが親権者になることも手続によっては可能ですので、児童相談所などに相談されてもいいと思います)。 しかし、20歳になれば、自分と祖父母との合意だけで可能です。
お礼
回答、ありがとうございます。 一度、養子の話は出ました。 まず、両親の離婚を成立させないと無理そうですね。 絶縁も無理そうですし。 ありがとうございました。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
1.可能性は低い 2.家庭裁判所に相談 3.親権者の同意無しには無理 4.住民票にはなし、戸籍にはあり 5.名前は比較的に認められやすいが姓の変更は基本無理 6.裁判所が許可を出せば 7.この場合もどの場合も全て家庭裁判所の判断の上で行う事 どっちにしても理由が無理筋、貴方がそう思っているだけでは説得力無し
お礼
さっそくの回答ありがとうございます! 苗字は基本的には無理なんですね。 ありがとうございました。
補足
名前をもじると、性的な意味の名前になるんですよね。 これが嫌で仕方がないんです。いじめられるし。 「ま●こ」「ビッチ」「ち●こ女」 だとか、変なあだ名をよくつけられたのですが、これも無理なんですかね。
お礼
詳しい回答、ありがとうございます。 自分自身での苗字の変更は難しいんですね。 やはり、父親の許可が無いと無理そうですね。 回答、ありがとうございました。