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子供の名前漢字1字の改名について
こんにちは、はじめて投稿いたします。宜しくお願いいたします。 もうすぐ2歳になる次女の漢字の改名で悩んでおります。読みは一緒で語尾の字を改名したいです。出生届を提出する際に長女と同じ漢字とは別の漢字を考えていましたが、つい書きなれている(最後の読みが同じ~かで統一しています)長女の字を書いてしまってそのまま提出してしまいました。その時は育児でバタバタしていて産後疲れもあって余裕がなく今にいたってしまいました。 やはり最初に考えた漢字にどうしてもしたくて、その場合どうしたらよいのでしょうか? ☆できれば早めに戸籍の方の改名を考えております。
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質問者が選んだベストアンサー
改名を認められるのは難しいことを承知の上で、家庭裁判所に申請なさると良いでしょう。 http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
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- ya_mada
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改名の可能性については皆さんの回答されているとおりです。 そのうえで個人的な意見ですが。 2歳のお子さん自身はまだ漢字が読めないとしても、 周囲の大人達は2年間その名前で彼女のことを認識し、 かわいがってきたはずです。 もう、現在の漢字もお子さんの個性の一部になっています。 本来の漢字に未練を残すのはもうやめて、現在の名前のまま お子さんの個性として受けとめてもいいのではないですか? それに、「長女の字を書いてしまった」ということは、 仮に名の変更が認められた場合、 美香ちゃん・由香ちゃん姉妹(仮名)を、 わざわざ裁判所に申し立ててまで 美香ちゃん・由華ちゃん姉妹に変更することになります。 お姉さんの美香ちゃんが将来戸籍等でそれを知ったら、 「私の『香』はそんなに良くない漢字なの?」 「どうして私のほうは変更してくれなかったの?」 と思うのではないですか? ちょっと可哀想な気がします。 いいじゃないですか、お揃いで。 感傷的な意見にて、申し訳ありませんでした。
お礼
ご意見ありがうございます。 実は6歳も年が離れていて、姉のほうがこの漢字がいいといって考えた漢字でして。。今になって余計それが気になっています。 でもya_madaの考えも大切ですね。 簡単に改名するのも難しいようですね。もう一度考えてみます。 ありがとうございます。
根拠法令は「戸籍法」になります。 裁判所が認めるガイドラインは、NO.2さんの回答のとおりです。 正当な理由が必要になるのですが、質問者さんの場合、それには該当しないと思います。 家庭裁判所に「名の変更許可」を申し立てるのですが・・・ 一度、申し立てをされたらどうですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 私たちの理由では該当するのは難しいですね。 勉強になりました、ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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改名が認められるのは、以下のような特別な場合だけです。 ・永年通称名として使用した場合。 ・書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む) ・女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。 ・神官や出家して僧侶になった場合。 ・結婚などで家族に同姓同名になった場合。 ・伝統芸能や商売上で襲名した場合。 ・精神的苦痛を伴う場合(「満子」と書いて「まん子」と読み、学校でイジメに遭っているとか) 質問者さんのお子さんの場合は、上記の要件に当てはまらないので、改名は認められないでしょう。 世の中には「お父さんが酔って出生届けを書いて、トンデモな名前で一生を過している」など、名前で苦労している人がいっぱい居ます。 ほぼ99.99999%どうしようもないので諦めましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 改名がみとめられるのはかなり特別な時だけなんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。 かなり難しいですね。 ありがとうございました。