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分譲マンションの任意売却等について

3年前から病気のため働くことができなくなり、住宅ローンの返済が約2年滞り、現在、銀行との交渉で分譲マンションを任意売却するか競売するかの検討をしています。現在、対象の賃貸マンションは根抵当権を設定している銀行へは連絡しないで、住宅ローンを返済せず、2年前から家計費に充てるため第三者へ貸しており、最近賃貸借契約を2年間更新したところです。この状況の場合、任意売却または競売となった時は、賃借人にどのような通知や手続きが必要でしょうか?

みんなの回答

  • JUJU1689
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回答No.2

貸借人に通知をするかどうか?ですが、個人的にはやらないほうがいいと思います。 下手に個人で動くよりも、専門の方に頼めば、それも含めて任意売却の専門家に任せたほうがよろしいかと思います。後々複雑なことにもなりかねませんので、。 競売よりもずっと有利ですし、引越し費用や、そちら様の場合はいろいろと体のお具合も悪いとの事。 参考までに、私もお世話になった事があります、下記の専門業者さまへお問い合わせしてみては? 任意売却推進センター:ライビックス住販 045-534-9933 HPもあると思います。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.1

1.銀行との交渉で分譲マンションを任意売却するか競売するかの検討 2.対象の賃貸マンションは根抵当権を設定している銀行へは連絡しない (ア)マンションが住居用と賃貸用の2件お持ちなのでしょうか? (イ)物件は1コで抵当権者(住宅ローンの銀行)と根抵当権者(不動産担保ローンの銀行)ということでしょうか? (ア)あるは(イ)またはそれ以外でしょうか?前提が掴みづらいです。 また、ご自身で(不動産業者を介さずに)進めているのでしょうか??? 結論だけ言うと、任意売却して残債が0または剰余があるならいいですが そうでなければ「自己破産」をお勧めします。 任意売却だけでは片手落ちです。そもそも根抵当権者の同意なくして 任意売却はできません(買い手がつきません)。 そもそも抵当権(根抵当)が無担保ローンになっても、(例えば3000万が1000万の債務に減ったとしても、これが)返済できる見通しが なければ生活の再建はできません。 弁護士または司法書士に直接がお嫌なら法テラスなどでご相談なさることです。 >賃借人にどのような通知や手続きが必要でしょうか? 売却額のなかから退去費用を面倒みてもらうしかありません。

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