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種類株式とは?

会社法でいうところの種類株式とはいったい何のことでしょうか?通常売買する株式とどう違うのでしょうか? 会社法108条には「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 」と規定されていますが、これの意味が全くわかりません。 よろしくお願いします。

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

種類株式の典型的な例としては優先株がある。 優先株ってのは、たとえば、議決権はないけど一定の高い配当が出るなんてヤツ。 で、配当のモトになるカネから普通株式より優先して支払われる。 >通常売買する株式とどう違うのでしょうか? 種類株式だって売買できるけどね。 普通株とどう違うかという意味なら上の通り普通株と違う権利がある株式ってこと。 で、普通株の権利と違う権利ってのは、たとえば会社の取締役10人のうち、 普通株式の株主総会では7人、種類株主の総会では3人を選任することができるなんて権利。 そういう権利をあらかじめ定めた種類株式も発行できる。 ただ、「ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる 事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 」 となってるので、委員会設置会社と公開会社では、取締役又は監査役の 選任権を与えるタイプの種類株は発行しちゃダメですよってこと。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

「配当を優先的に受け取れる」(つまり普通株式では無配であっても配当を受け取れることがある) 代わりに「(通常は) 議決権を持たない」(ただし配当を受け取れない場合には議決権が発生する) ような, いわゆる「優先株式」なんかはそうじゃないかなぁ... と思ったら, wikipedia にも項目があった.

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F

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