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複数の種類株式がある場合の株券の発行

会社法214条には 複数の種類の株式のうち、一部の種類の株式についてのみ株券を発行する旨の定めを設けることができない  という内容があります。 この条文の意味は分かりますが、どうしてこのような内容を規定したのか分かりません。複数の種類の株式のうち一部だけ株券を発行することに何か不都合があるのでしょうか? 不都合がありましたら理由を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

優先配当条件付き議決権無し株式と普通配当付き議決権あり株式があったとします。 優先配当株式だけは株券を発行し、普通配当株式は株券発行無しとしますと普通配当株を持つ株主だけが名義書き換え手続きに不利益を被ります(株式の売買は株券交付で完了するが、株券が無いと名義書き換え手続きをする迄譲渡不能)。 上場企業の場合証券保管振替機構に全株式を寄託し、株券の券面譲渡で無く保管登録台帳転記で譲渡確定とします。 これは特定種類株だけ上場し、一部は上場しない事を否定しています(銀行の公的資金投入時の優先株も一応形だけは上場していました)。

回答No.1

 コンメンタールにどのように記載されているか確認できませんが、第1に考えられるのは、株主平等の原則ではないでしょうか。  種類株式発行会社の株主が、一部の種類株式だけを発行するという提案に賛成するとは思えません。  仮に賛成が得られたとしても、事務の繁雑化は避けられません。

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