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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:種類株式とはなんですか?)

種類株式とは?

このQ&Aのポイント
  • 種類株式にはいろんな条件を付けることができますが、その詳細については理解できません。
  • 当社は未公開会社で、発行可能株式400万の内、1株50円を200万株発行しています。最近になって、種類株式200万株が発行され、これには会社法108条の一部の条件が付いています。
  • 種類株式200万株は一体どういうものなのか、会社の財産となるものなのか、他人に聞くのはおかしいですが、ご教示いただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>発行済株式の1,000分の1である全部取得条項付き種類株式200万株が発行され自社株として保有している ということはいつでも種類株を売却できる準備が整っただけで実質的にはまだ発行していないということです。社外の株主に対して売却しなければ資本の実質を持ちません。自社株は純資産の部(以前の「資本の部」)の控除項目ですから、発行額で自社株として計上するということはプラスマイナスゼロということです。他社の株式は資産ですが、自社株は自社自身を切り取った部分ですから、それを保有していても自社の財産ではありません。 >この種類株式200万株は一体どういうものか? あなた自身が「全部取得条項付き種類株式」と書いていますが? http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/213.html

keroponpap
質問者

補足

ありがとうございます。 登記簿謄本にも発行済み株式が普通株式2,000株、全部取得条項付き種類株式が200万株となっているのですが、 >種類株を売却できる準備が整っただけで実質的にはまだ発行していないということです。ということは、発行していることは事実であるけれども自社株として保有しているため資本の実質を持たないという理解の仕方でよいのでしょうか? また、自社株は、>発行額で自社株として計上するということはプラスマイナスゼロということです。ということで貸借対照表に記載されるようなものではないのでしょうか?

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