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連帯保証人について

親が仕入れ代金の保証人になっています。鮮魚の仕入れ代金の保証人とのことですが、内容はよくわかりません。 不安なので対策を考えています。 もし、親の財産(不動産等)を私(息子)名義にかえた場合、万が一、親が保証人の請求をされても、不動産は守られるのでしょうか。 素人なのでよくわかりません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

いくつか分からない点があります。 ご両親が保証人になってるとのことですが、 質問者様の保証人ではないですよね? そうであるのでしたら、 財産を質問者様名義に変えれば、 万が一の時、その分は守られると思います。 (悪意(保証するつもりが元々無かった)が証明されない限りは、ですが。) ご両親が質問者様の保証人であるならば、 ご両親の財産を質問者さま名義に変えても 保証人に請求する前に契約者本人の財産から支払いを、が通常ですので 結果的には変わりはないかと思われます。 むしろ、贈与税など余計な費用がかかるのではないかと…。

umikaze19
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 親は親の兄弟の保証人になっています。 私には借金はありません。

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