連帯保証人への強制執行について
強制執行と連帯保証人に関わることで教えて頂きたいと思います。
※長文となりますが、よろしくお願いいたします。
とある建築会社の契約不履行により、既に裁判所で和解が確定した債権を持っています。相手は法人で、こちらは個人です。
285万円の債権の内、分割で払って頂いており、既に125万円は払ってもらっているのですが、残り160万円の債権が残っています。
一時、支払いが滞った時期があり、債権者である法人の役員全てに連帯保証人になってもらう覚書も頂いています。
その債権者からの返済が滞り、和解調書に書かれている強制執行可能な金額まで達してしまいました。
相手方とはメールでやりとりしており、「しばらく待ってくれ」との連絡から、数日連絡が取れていない状態です。
これから何度か連絡を取るように試みますが、強制執行も視野に入れて対応したいと考えています。
強制執行を行う上で、相手の法人だけでなく、連帯保証人に対しても行っていきたいと考えているのですが、Webなどで調べている限り、連帯保証人への強制執行には、公正証書である必要があるとのことが分かりました。
しかし、今回の印を押して頂いた連帯保証人の書面は公正証書にしていませんでした。
公正証書ではない連帯保証人を明記した書面では、強制執行はできないのでしょうか?
また、強制執行ができない場合は、その書面を強制執行ができるような書面とするには、どのようにすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
訴訟や強制執行の費用も加算されるとしたら、早めに払ってしまった方が無難かもしれませんね。 分かりやすい回答ありがとうございました。