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連帯保証人について(長文でスミマセン)

今住んでいる住居兼店舗の家の連帯保証人の事について教えてください。 今住んでる家の名義は主人です。連帯保証人は私の父親です。けど、父親は連帯保証人になっている事を知りません。というのは、家を借りるときに「保証人になってほしい」と実家に主人とお願いに行ったのですが、主人と喧嘩になり話の途中で家を出てきました。しかし、主人の身内に保証人になってもらえる人がいないということで、どうしても私の父親に保証人になってもらう必要がありました。 そこで、実家に誰もいないときに私が家に入り、一応用意していてくれた印鑑証明を取ってきました。それを元に印鑑をはんこ屋さんで作ってもらい、原本は家に戻し、不動産屋には印鑑証明のコピーを渡しました。連帯保証人の欄は主人が書きました。この事は不動産屋さんは知りません。 こういう契約というのは有効(?)なのでしょうか? というのは、実はまだ主人には話していないのですが、今離婚を考えています。そこで離婚をするとなると、お互い今の自営の店を閉め家を出て行きます。というか、私は実家へ、主人は住所不定になります。 となると、自営していたという事もあり穴だらけの壁、傷だらけの床、その他もろもろの修理費がかなりいくと思うのですが、名義人の主人が住所不定になっていたら、連帯保証人の私の父に支払い請求が来ると思うのですが、この場合、自筆でサインしていない、本当の実印でないはんこを捺印された私の父親にでも請求されてしまうのでしょうか? 離婚の意思は両親には伝えているのですが、この件はあまりに申し訳なさ過ぎて、まだ話せていません。 いつかは話さないといけないのですが、なかなか・・・。 あまりよく、わからない内容になってしまいましたが、回答宜しくお願い致します。

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  • Ronda
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回答No.1

これは連帯保証人についての質問ではなくなっていますね。 連帯保証人本人は自分がなっていることを知らない。 不動産屋も偽造の判を使っていることを知らない。 印鑑証明を元にはんこを作ったはんこ屋は犯罪に加担しています。 >こういう契約というのは有効(?)なのでしょうか? 有効でなければどうしようと考えているのですか? 貸している側からすれば当然お父様へ請求するでしょう。 連体保証人とはただの保証人と違い、連体債務を負うのですから債権者は契約者か連帯保証人のどちらへも同じ請求権があります。 ご主人がそんな状態なら取りやすい方へ請求するでしょう。 しかしお父様は保証人になった覚えは無い。 どうするかと言えばあなたとご主人を訴えることになります。(お父様の判断にもよりますが) 借りる際に保証金を入れていてその範囲で収まれば公にならない可能性もありますが、そうでなければあなたとご主人でかかる費用をなんとか捻出しなければならないと思います。 ただ、何度も言いますがあなた方のやったことは犯罪です。

-kurukuru-
質問者

お礼

とても判りやすい早々のご返事ありがとうございました。 反省の意を込めて、父親に正直に話したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nebel
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回答No.2

#01の方がおっしゃっていることで全てではありますが。 不動産屋さんおよび建物のオーナーは連帯保証人であると思っているので、旦那さんに請求し、支払われない場合、連帯保証人である貴方の父親のところへ請求をするでしょう。 その際、父親が知らないということで、拒否すれば、法的な行為にでるでしょうから、少なくともそこで事実があきらなになってしまうでしょうね。 とりあえず、父親への請求は、不動産屋はしてくるでしょうが、事実が明らかになれば、父親は支払う必要はないでしょう。 父親は契約していないわけですから。 ということで、貴方の旦那へ請求するしかなくなるわけですが、今回のこの行為は、違法行為ですので、貴方の旦那および貴方は当然、告訴されることになるでしょう。 とりあえず、ご両親にまず真実をお話しすることが賢明でしょう。 そこで、きちんと支払えば、特に相手も問題にしないかもしれませんし。 ただ、もう部屋などは借りられなくなるかもしれませんが ということで結論は、 請求はされるが、支払う義務はない。 ただし、貴方と旦那は刑事・民事共に訴えられる。 ということになります

-kurukuru-
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 不動産屋さんに知られる前に、父親に事実を話したいと思います。 ありがとうございました。