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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:引越しの契約をクーリングオフできますか?)

引越しの契約をクーリングオフできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 引越しの契約をクーリングオフできるのかについて、状況や法律によって異なる場合があります。
  • 契約書に名前を書き、品物を受け取った後に後悔の念が生じた場合、一定の条件下でクーリングオフが可能な場合があります。
  • クーリングオフの可否や期限については、引越し業者に直接確認するか、消費者庁の相談窓口などに問い合わせることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

規定の手数料を支払い、サービス品は返却して、キャンセルすれば良いのでは。 標準引越運送約款(平成2年11月22日運輸省告示第577号)などで、キャンセル料金の目安が提示されています。 前日のキャンセルならば運賃の10パーセント 当日のキャンセルならば運賃の20パーセント プラス、実際に実施、着手したサービスの料金、ダンボール代とか。 不当なキャンセル料を請求されるとかなら、消費者センターへ相談して下さい。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

gurannba-d
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 クーリングオフと言う言葉を使ってしまっていましたが、 もちろん自分の意志で契約したことであり、「解約」できるかどうかを判断したかっただけでした(誤った表現をしてしまいすみませんでした) 約款を熟読してみたところ、引越し日の1週間前まではキャンセル可能なようです(キャンセル料は回答者様の約款を読む限りでは今のところ無料のようですし、、) 明日きちんと対応し、円満解決を目指します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

こんな自分勝手にクーリングオフ制度を利用しようとしても、そうはいきませんよ。 「価格で!という言葉に負け」とか「口車?に負け」とか言っていますが、要するに提示された条件に納得して契約したのでしょう。 やめるなら解約です。段ボール10枚と、見積もり時のサービス品のお米を返して、解約料を請求されたらそれも払えば、円満解決です。

gurannba-d
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 クーリングオフと言う言葉を使ってしまっていましたが、 もちろん自分の意志で契約したことであり、「解約」できるかどうかを判断したかっただけでした(誤った表現をしてしまいすみませんでした) 約款を熟読してみたところ、引越し日の1週間前まではキャンセル可能なようです(キャンセル料の有無は聞いてみないとわかりませんが、、) 明日きちんと対応し、円満解決を目指します。 ありがとうございました。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

不意の訪問を受けての契約ではなく あなたがわざわざ呼んでいるので対象外です そもそも訪問販売ではありません

gurannba-d
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 誤ってクーリングオフと言う言葉を使ってしまっていましたが、 もちろん自分の意志で契約したことであり、「解約」できるかどうかを判断したかっただけでした(誤った表現をしてしまいすみませんでした) 約款を熟読してみたところ、引越し日の1週間前まではキャンセル可能なようです(キャンセル料の有無は聞いてみないとわかりませんが、、) 明日きちんと対応し、円満解決を目指します。 ありがとうございました。