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電話でのクーリングオフ

一昨日契約を結んだ音楽配信サービスをクーリングオフしようと思い、書面の前に販売店にその旨を伝えると、「この電話でキャンセルできます」と言われました。 契約書には、クーリングオフ可能だと書いてあり、過去に1度クーリングオフの経験があるので、今回も「書面で」行うつもりだったのですが。。。 「言った言わない」というトラブルもイヤだし、本当にキャンセルされているか心配なので、ハガキはハガキで出したほうがいいですよね? また、クレジット契約だったので信販会社にも同じハガキを出さないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

No.3です。クレジット会社へのハガキも同じ内容でOKですよ。これも簡易書留になさって下さい。

cassy616
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

特定商取引法や割賦販売法などでは、無条件の消費者による契約の撤回=クーリングオフを認めています。今回の配信契約がそれらの法律に該当するかは分かりませんが、業者の規約にあるのでしたらOKな訳です。 クーリングオフはもちろん口答でも出来ますから、あなたが電話した取消しも当然有効です。 ただし往々にしてその後に「取消しした」、「いや、取消しの連絡は受けていない」との契約成立の有無についてトラブルに発展することもあります。 やはり後々の証拠になるように、文書で相手に送ることが大事です。簡易書留でハガキに契約の撤回の趣旨と日付を書き、コピーを両面とも取っておきましょう。クーリングオフは発信主義ですから、あなたが郵便局で発送した辞典で有効になります。 当然、クレジット会社にも同様のハガキを送っておかないといけません。お金の絡む行為には証拠を残すことがどの場合も大事ですね。

cassy616
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそくハガキを送りたいと思います。 クレジット会社にも、全く同じ内容(販売店名など)のもので良いのでしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

クーリングオフ対象の商品だとした上でですが・・ > ハガキはハガキで出したほうがいいですよね? 電話でのクーリングオフは出来なかったはずですし、騙しの手口に「電話でクーリングオフ可能」というものがあります。 先方が何処までも善意で有れば、クーリングオフによる契約の取り消しに応じるでしょうが、そんな事を期待できないのが実情だとおもいます。 私は、「配達証明+書留」扱いの葉書で申し出した経験が有ります。 http://www.city.muko.kyoto.jp/anshin/syouhi-10.html http://www.akutoku24.com/10.htm http://www.office246.com/cooling/denwa.htm > クレジット契約だったので信販会社にも同じハガキを出さないといけないのでしょうか? 私は、信販会社の方に葉書を出して、契約した業者には出しませんでした。 諸々心配でしたらこちらの無料相談を利用してみては? https://ssl1.secure-c.net/~office246/mail/mail.cgi?id=co1

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.1

法律上、書面で出さないとクーリングオフしたことにはなりません。

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