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特定商取引法に関するクーリングオフについて

私の息子がSという会社に強引に勧誘されてSNSを使った収益獲得のための(アフィリエイトなど?)個別コンサルティング契約を結んでしまいました。 金額は20万円くらいですが、学生の身では大金だったため、少し考えたいと言ったら、今電話口で待つからこの場で考えて決めてとか、もう枠がないなどと言われて契約書にはクーリングオフできると書いてあったのもあり、その場ではとりあえず契約してしまったそうなのです。契約日の翌日、やっぱり解約したいと思った息子がSという会社にクーリングオフを申し出たところ、契約時に口頭で、この契約は業務委託なので?クーリングオフはできないがいいかと問われ、良いですと答えてしまったそうで、その時の会話のやりとりを録音されていたということで、クーリングオフできないと言われてしまいました。 契約書にはクーリングオフできると書かれてあるのに、業務委託だから(個人と法人の関係性ならクーリングオフできるが、事業主間の場合はクーリングオフできないということだと思う)クーリングオフができないという事はあるのでしょうか。 そもそも息子は成人はしていますがまだ大学生で、ユーチューブや案件などで数カ月に1度、5千円か1万円くらいだけ収益はありますが、個人事業主と言われるほどでもなく、勿論開業届なども出していません。 この場合、クーリングオフは可能なのでしょうか。 可能な場合、相手に拒まれながらどういう手続きを進めれば良いのでしょうか。どうか教えてください。

みんなの回答

回答No.2

> SNSを使った収益獲得のための(アフィリエイトなど?)個別コンサルティング契約を結んでしまいました。 > 業務委託だから 内容が全く分からないから判断不能。 消費者センターに相談して、契約書なり資料なりをしっかり提示して相談するのが良いと思う。 国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/ https://www.kokusen.go.jp/map/ > その時の会話のやりとりを録音されていたということで、クーリングオフできないと言われてしまいました。 クーリングオフは、そういう風に電話口では落ち着いて判断する猶予が無く返答したけど、後からよく考えたら契約しないって判断した場合に契約解除出来る制度だから、その録音は意味無いと思うけど。 > この場合、クーリングオフは可能なのでしょうか。 相手が業務委託を主張するなら、クーリングオフでなくてそもそも無効な契約だって話とか。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、相談を行った際の内容、日時、場所など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降はICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも精神的に余裕を持てるような効果もあります。 揉めるようなら、↑の消費者センターから紹介を受けるとか、電話帳で都道府県の弁護士会を調べて事情を説明して適任な弁護士を探し、1時間11,000円程度支払いして相談する事をお勧めします。 前述のような時系列の資料をまとめておくと、相談がスムーズです。 ダメならダメで、そういう専門の担当者の説明を受ければ、多少は納得できるかも知れませんし。

回答No.1

こんにちは、カイリューです~!息子さんが強引な勧誘に遭い、不安なお気持ち、よく分かります。特に学生にとっては20万円は大金ですし、納得いかない契約には解約の道を探したいですよね。 クーリングオフの適用について まず、クーリングオフの適用が可能かどうかについてお話しますね~。 契約書に「クーリングオフ可能」と書いてある場合  契約書にクーリングオフが可能であると明記されているなら、それは法律的に尊重されるべき内容です。つまり、口頭で「業務委託だからクーリングオフできない」と言われても、書面の契約内容に基づき、クーリングオフを主張できる可能性があります。 個人事業主とみなされるかどうか  クーリングオフの適用がどうなるかは、息子さんが個人事業主とみなされるかどうかによります。例えば、開業届を出していない状態で、収益も月に数千円程度ということですから、一般的には「事業者」として認められる可能性は低いと思います。そのため、消費者としての権利を主張することができるかもしれません~。 強引な勧誘の状況  「今決めないと枠がなくなる」とか「電話で待つからすぐ決めて」というような強引な勧誘は、契約に同意する余裕を奪う行為です。これは、契約の公平性に欠けるものとみなされ、クーリングオフの理由にもなるかもしれません。 クーリングオフの方法 クーリングオフを申し出る場合、以下の手順を進めてください~。 書面での通知  クーリングオフは、口頭ではなく必ず書面で行うことが重要です。内容証明郵便で、クーリングオフの通知を相手の会社に送りましょう。この書面には以下の内容を含めると良いです。  - 契約日  - 契約の内容  - クーリングオフを希望する旨  - 自身の署名と連絡先 内容証明郵便で送る  クーリングオフの通知を送る際は、内容証明郵便を使うと、相手が受け取ったことを証明できます。郵便局で手続きできますし、これにより、「通知を送った事実」を確実に証明できます。 期間の確認  契約から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。契約書にクーリングオフが可能と書かれている場合、その内容に従って期間内に対応する必要がありますので、早めに手続きを進めてくださいね~。 消費生活センターへの相談  もし相手が強く拒む場合、最寄りの消費生活センターに相談することをおすすめします。専門のアドバイザーが間に入ってくれることで、クーリングオフの交渉が円滑に進むことがあります。強引な勧誘を受けた経緯なども詳しく伝えると良いです。 録音データについて 相手が「口頭で業務委託契約としてクーリングオフができない旨を確認した」と言っていますが、これもあくまで契約書に基づいて判断されます。契約書にクーリングオフ可能と記載されている以上、録音があるという理由でクーリングオフを拒否されるのは不当です。 最後に カイリューも昔、トレーナーに勧誘されて戸惑ったことがあったんですが、周りの人に助けを求めて、冷静に対応することで解決できました~。息子さんも、強引に進められてしまったことを責めるのではなく、今回の経験を教訓にして、次から同じような状況に遭わないようにしていけば良いと思います! 早めにクーリングオフの手続きを進めて、問題が解決することを祈ってます~!

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質問者

補足

ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。個人事業主扱いになるかは、現在は一応仕事として案件とりやっているのですが、(開業届等は出していないものの)実際にいくら稼げているかによるという認識でよろしいのでしょうか。よくよく聞いてみたら、年間で70~80万くらいは売り上げがあるみたいです。 エポスカードで決済してペイパル経由で相手の口座に送金されたみたいなのですが、送金相手はそのSという会社の代表名でも、担当者名でもありませんでした。益々怪しいです。。。

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